しがぎんダイレクトニュース
2009.03.02
テレホンバンキングにおけるカードローンご利用者向けサービスのご案内
カードローンをご利用のお客さまに、『しがぎん』ダイレクト テレホンバンキングにてご利用いただけるサービスを次のとおりご案内申しあげます。
【カードローン借入・返済サービス】
カードローンの随時融資と随時返済および一括返済が、テレホンバンキングで手続きいただけます。
1.受付可能なカードローンの種類
1. STIOカードローン
2. Sカードローン(サットキャッシュ)
3. Sカードローン(ゆとりアシスト)
4. しがぎんモビットカードローン
2.受付時間
1. 随時融資の受付・・・平日9時~17時
2. 随時返済の受付・・・平日9時~17時
3. 一括返済の受付・・・平日9時~15時
※いずれも、土・日・祝日、12/31~1/3を除きます。
3.ご利用方法
1. テレホンバンキング専用フリーダイヤルにお電話してください。
0120−556−863
(当行本支店所在地以外のエリアからは 077−503−3020)
2. 音声案内に従いサービス番号「4」をダイヤルしてください。
オペレータにつながりますのでご用件をお申し付けください。
4.事前申込手続きについて
テレホンバンキングでご利用いただくには、STIOカードローンは事前申込手続きが不要です。
その他のカードローンについては、一括返済は事前申込手続きが不要ですが、随時融資・随時
返済のご利用には事前申込手続きが必要となりますので、取引店へお申し付けください。
【住所変更受付サービス】
カードローン口座の住所変更については、従来は窓口での手続きが必要でしたが、今般テレホンバンキングで手続きいただけるようになりました。
1.受付可能なカードローンの種類
STIOカードローンおよび消費者向け無担保カードローン
(注)他に融資取引をいただいている場合は、従来どおり窓口での手続きとなります。
2.受付時間
平日9時~21時
※土・日・祝日、12/31~1/3を除きます。
3.ご利用方法
- テレホンバンキング専用フリーダイヤルにお電話してください。
0120−556−863
(当行本支店所在地以外のエリアからは 077−503−3020) - 音声案内に従いサービス番号「5」をダイヤルしてください。
オペレータにつながりますのでご用件をお申し付けください。
【利用規定の変更】
変更前
15条 住所変更受付サービス
変更後
15条 住所変更受付サービス
15.住所変更受付サービス
- 住所変更受付サービスの内容
住所変更受付サービスは、お客様からの電話、パソコンによる依頼に基づき、当行が本人確認をした場合に、届出住所を変更することができるものとします。 - 住所変更受付サービスの申込の受付
I. 当座勘定・融資(shigagin card STIOおよび消費者向け無担保カードローンのみ
ご契約の場合は除く)・外国為替の取引または障害者等の少額貯蓄非課税制度・
財産形成非課税貯蓄制度・障害者等の少額公債非課税制度を利用されている場合等
取引内容によっては手続きできない場合があります。
II.住所変更受付サービスを利用して住所変更を受付けた場合は、本人確認をした口座開設
店におけるご本人名義のすべての口座について住所変更手続きができるものとします。
III.住所変更受付サービスで受付けた住所変更では、受付から処理完了まで当行所定の
日数がかかります。この間に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による
場合を除き、お客様の負担とします。
変更前
22条 カードローン一括返済サービス
変更後
22条 カードローン借入・返済サービス
22.カードローン借入・返済サービス
- カードローン借入・返済サービスの内容
カードローン借入・返済サービスは、お客様からの電話による依頼に基づき、 当行が本人確認したカードローン口座からの借入およびカードローン口座の借入元金および利息(以下「借入金」という)を 当該カードローンの返済指定口座として予め届出の口座より随時または一括して返済する場合に利用できるものとします。 - 取引の実施日
カードローン借入金の返済指定口座への入金日およびカードローン借入金返済資金の引落日・当該カードローン借入金の返済日は、原則として 受付日当日とします。
ただし、当行所定の受付日および受付時限内に受付けた場合に限り、受付日当日に処理するものとします。 - 依頼内容の変更、取消
カードローン借入・返済依頼内容確定後は、依頼内容を変更すること、または取消することはできません。 - 以下の各号に該当する場合は、手続きはできません。
I. 受付時にカードローン借入希望額がカードローン借入可能額を超えるとき
またはカードローン借入金が当該カードローンの返済指定口座の払戻可能残高を
超えるとき。
II. 預金者より、カードローン返済指定口座からの支払停止の届出があり、それに基づき
当行が所定の手続きを行ったとき。
III.差押、法的整理、保全処分等やむを得ない事情があり、当行がカードローン口座からの
借入取引およびカードローン返済指定口座の支払取引あるいはカードローン口座への
入金取引を不適当と認めたとき。
以 上