
反社会的勢力排除の取り組み
滋賀銀行 反社会的勢力排除規定
- (反社会的勢力との取引拒絶)
当行との各種預金取引、その他当行が提供する各種商品、サービス等(以下、これらを総称して「取引」と言い、取引に係る契約、約款及び規定を「原契約」といいます。)は、お客様、お客様の代理人またはお客様が法人・団体の場合にはその役員等が、次条第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行は取引をお断りするものとします。
- (取引の停止、解約)
お客様、お客様の代理人またはお客様が法人・団体の場合にはその役員等が、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客様に通知することなく取引の全部または一部を停止し、またはお客様に通知することにより原契約の全部または一部を解約することができるものとします。
- 取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- 次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他上記AからEに準ずる者
- 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、
または当行の業務を妨害する行為
E.その他上記AからDに準ずる行為
- (原契約との関係)
本規定に定める事項は、原契約に共通的に適用されるものとし、原契約に本規定と抵触する部分が存する場合は、抵触する部分につき本規定が優先的に適用されるものとし、本規定と抵触しない原契約の各条項の定めについては、これに従うものとします。
以 上