『しがぎん』キャッシュカード規定
『しがぎん』キャッシュカード規定
1.(カードの利用)
- 普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行した『しがぎん』キャッシュカードまたは『しがぎん』キャッシュカード(ビジネス用)、貯蓄預金について発行した『しがぎん』貯蓄預金キャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
- (1) 株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます。)および当行がオンライン現金自動預入機の共同利用による預金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入業務提携先」といいます。)の現金自動預入支払機(以下「自動機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。
- (2) 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払業務提携先」といい、「預入業務提携先」と「支払業務提携先」を合わせて「提携先」といいます。)の自動機(現金自動支払機を含みます。)を使用して預金の払戻しをする場合。
ただし、第13条第4項に規定する届出をされている場合は、当行が規定する「他行自動機基準」に該当する自動機(振込機を含みます。)を使用した「第3条に規定する預金の払戻し」および「第5条に規定する振込」をすることはできません。また、『しがぎん』キャッシュカード(ビジネス用)については、提携先(全国の地方銀行およびゆうちょ銀行を除きます。)の自動機を使用して預金の払戻をすることはできません。 - (3) 当行の自動機を使用して預金を払戻し、同時にその払戻金を当座勘定、普通預金(払戻口座を除きます。)、貯蓄預金、定期預金または自動積立定期預金に預入れる(以下この扱いを「振替」といいます。)場合。
- (4) 当行および提携先のうち当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合。
- (5) 当行の窓口でキャッシュカードリーダー(以下「カードリーダー」といいます。)を利用して当行が定めた範囲の払戻しおよび所定の取引を行う場合。
- (6) その他当行所定の取引をする場合。
- カードの利用において、当日中の下記取引の総合計額が当行所定の金額または第13条第3項に規定する届出を受けた金額(以下「1日あたりの支払限度額」といいます。)をこえる場合、当日中に限り下記取引は利用できません。また、当月(毎月1日から末日まで、以下同じです。)中の下記取引の総合計額が当行所定の金額または第13条第3項に規定する届出を受けた金額(以下「1カ月あたりの支払限度額」といいます。)をこえる場合、当月中に限り下記取引は利用できません。
- (1) 第3条に規定する「自動機による預金の払戻し」
- (2) 第4条に規定する「自動機による振替」
ただし、払戻口座と同一口座開設店の同一名義口座への振替取引は含まれません。 - (3) 第5条に規定する「振込機による振込」
- (4) デビットカード取引規定第1条に規定するデビットカード取引
2.(自動機による預金の預入れ)
- 自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードまたは通帳(預入業務提携先においてはカード)を挿入し、現金を投入して操作してください。
- 自動機による預入れは、自動機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。 また、1回あたりの預入れは、当行または預入業務提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(自動機による預金の払戻し)
- 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
- 自動機による払戻しは、自動機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
なお、1日あたりの払戻しまたは1カ月あたりの払戻しは、第1条第2項に規定する「1日あたりの支払限度額」または「1カ月あたりの支払限度額」までとします。 - 自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻することのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(自動機による振替)
- 当行の自動機を使用して振替をする場合には、自動機に払戻口座のカードおよび入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替金額を自動機の画面表示等の操作手順に従って入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および入金口座の入金票の提出は必要ありません。
- 前項の操作においては、自動機の画面に表示された振替依頼の内容等を確認のうえ操作手順に従って確認操作をしてください。確認操作された後は、自動機による振替の訂正・取消はできません。訂正・取消が必要な場合には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
- 自動機による振替は1円単位(ただし、定期預金および自動積立定期預金への振替は千円単位)とし、1回あたりの振替は、当行所定の金額の範囲内とします。
なお、1日あたりの振替または1カ月あたりの振替は、第1条第2項に規定する「1日あたりの支払限度額」または「1カ月あたりの支払限度額」までとします。
5.(振込機による振込)
- 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
- 前項の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえ、ボタン等により確認操作をしてください。確認操作された後は、振込機による訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に利用した振込機の取扱店(以下「取扱店」といいます。)の窓口にご相談ください。
- 振込機による1回あたりの振込金額は、当行またはカード振込提携先所定の金額の範囲内とします。
なお、1日あたりの振込金額または1カ月あたりの振込金額は、第1条第2項に規定する「1日あたりの支払限度額」または「1カ月あたりの支払限度額」までとします。 - 振込金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する振込手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その振込はできません。
- 振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピュータ等の障害その他のやむをえない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
6.(自動機利用手数料等)
- 自動機を使用して預金の払戻しまたは預入れをする場合には、当行および提携先所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
- 自動機利用手数料は、預金の払戻し、預入れ時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻し・預入れをした預金口座から自動的に引落とします。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払いますが、自動機利用手数料の一部を当行が負担する場合があります。
- 当行の振込機を使用して振込をする場合には当行所定の振込手数料を、またカード振込提携先の振込機を使用して振込をする場合にはカード振込提携先所定の振込手数料をいただきます。
- 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしでその払戻しをした預金口座から自動的に引落とします。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。
7.(代理人による預金の預入れ・払戻し・振替および振込)
- 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻し・振替および振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名・暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
- 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
8.(自動機・振込機故障時等の取扱い)
- 停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
- 停電、故障等により当行の自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
- 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に住所、氏名(署名)、電話番号および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
- 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼票を提出することにより振込の依頼をすることができます。なお、カード振込提携先の窓口では、この取扱いはしません。
9.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
- カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の自動機、通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
10.(カード・暗証の管理等)
- 当行は、自動機・振込機・カードリーダーの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証が一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
- カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
- カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
- 当行は暗証番号のご照会についてお答えできません。
11.(偽造カード等による払戻し等)
- 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難カードによる払戻し等)
- カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
- (1) カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
- (2) 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
- (3) 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
- (1) 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- ①本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
- ②本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
- ③本人が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
- (1) 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
- カードを紛失した場合または氏名(署名)、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
- 暗証の変更およびデビットカード取引の利用中止・利用再開は、前項によるほか、当行の自動機を利用して随時行うことができます。
- 1日あたりの支払限度額または1カ月あたりの支払限度額は、当行所定の金額の範囲内で変更することができます。この場合には、本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
- 当行が規定する「他行自動機基準」に該当する自動機(振込機を含みます。)を使用した「第3条に規定する預金の払戻し」および「第5条に規定する振込」を希望されない場合は、本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14.(カードの再発行等)
- カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
- カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
15.(自動機・振込機への誤入力等)
- 自動機・振込機の使用に際し、金額・口座番号等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の自動機またはカード振込提携先の振込機を使用した場合の提携先およびカード振込提携先の責任についても同様とします。
16.(解約、カードの利用停止等)
- 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを口座開設店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
- カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを口座開設店に返却してください。
- 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
- (1) 第17条に定める規定に違反した場合
- (2) カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17.(譲渡、質入れ等の禁止)
- カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
18.(規定の適用)
- この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定の定めにより取扱います。なお、カード振込提携先の振込機を使用した場合には、当行振込規定に代えて、カード振込提携先の定めにより取扱います。
以上
(2015年4月1日改訂)
『しがぎん』ペイジー口座振替受付サービス利用規定
1.(適用範囲)
- 当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「収納機関」といいます。)、もしくは当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、キャッシュカード(当行がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定の預金のキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を提示して、第3条第1項の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
- 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。
- 本サービスは当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
2.(利用方法等)
- 本サービスを利用するときは、預金者は、自らカードを取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
- 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
- (1) 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
- (2) 取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
- 次の場合には、カードを本サービスに利用することはできません。
- (1) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
- (2) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
- (3) 自らが本サービスの停止を申出た場合
- 当行が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
3.(預金口座振替契約等)
- 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、当行と預金者との間で、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは、預金口座振替契約は成立しなかったものとします。預金口座振替契約が成立した場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引落とします。
- 前項にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者の本人確認ができない場合には、当行は預金口座振替契約は不成立とします。
- 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日。)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落としが複数あり、その引落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
- 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。
- 預金者は、暗証番号等を入力する前に、端末機の表示および収納機関との間の契約書面等により、本サービス申込内容を確認するとともに、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます。)を確認するものとし、確認書が自己の意思に沿わない場合には、直ちに確認書記載の問い合わせ先に連絡してください。
- 預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続により届出るものとします。なお、この 届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.(本サービスの利用停止)
- 本サービスを利用する機能は、当行所定の方式により当行国内本支店へ申出ることにより停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能ならびにデビットカード取引規定に定めるデビットカード取引も同時に機能を停止する措置を講じます。この申出前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
5.(免責事項)
- 当行が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、預金口座振替の受付が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。
- 本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、お客様と収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
6.(規定の準用)
- この規定に定めのない事項については、キャッシュカード規定により取扱います。
7.(この規定の変更等)
- この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で告知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、前項の告知に記載の規定改定日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日について別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
以上
(2006年2月20日制定)