Web口座開設に関する特約
(Web総合口座規定に関する特約)
第1条【特約の適用範囲等】
- この特約は、株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます。)のホームページから開設した当行の普通預金(総合)口座(以下、「本口座」といいます。)に適用される事項を定めるものです。
- 本口座については、本規定および『しがぎん』ダイレクト利用規定によるほか、Web総合口座規定、普通預金規定、定期預金規定集および総合口座取引規定(以下「各種預金規定」といいます。)により取扱うものとし、本規定は各種預金規定に優先して適用されるものとします。
- この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種預金規定に従います。
第2条【口座の利用開始】
- ホームページからのお申込みにより開設された当行の普通預金(総合)口座は、当行が口座開設手続き後に送付する「キャッシュカード、『しがぎん』ダイレクト会員カード」をお客さまが受領したときから預金取引が可能となります。
第3条【印鑑レス】
- 本口座については当行への印章の届出を行わないものとします。
- 本口座で以下の取引を行う場合、第3項に定める印章の届け出が必要となります。
- (1) 印鑑の押印を必要とする融資取引、投資信託口座の開設、保険取引、依頼書による口座振替取引、その他当行所定の取引
- (2) 法令等により印鑑の押印を必要とする取引
- 本口座の印章は口座開設後、当行所定の方法により届け出ることができるものとします。印章の届け出を受け付ける際には、当行所定の方法により本人確認等を行います。
第4条【口座解約】
- 本口座を解約する場合は、キャッシュカードおよび本人確認資料を当行本支店に持参のうえ、当行に届出たキャッシュカード暗証番号の入力により行うものとします。
第5条【通知等】
- 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または発送した送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または発送を中止します。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
第6条【本特約の改訂】
- この特約の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合には、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め当行ホームページによる公表その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
(2023年5月17日現在)