『しがぎん』楽らくコンバーターに係る
ソフトウェア使用許諾契約約款
『しがぎん』楽らくコンバーターに係るソフトウェア使用許諾契約約款
『『しがぎん』楽らくコンバーターに係るソフトウェア使用許諾契約約款(以下、「本約款」という。)は、株式会社滋賀銀行(以下「当行」という。)が提供するEBデータ変換用ソフトウェア「『しがぎん』楽らくコンバーター」および「関連資料」(以下、包括して「本製品」という。)の使用に際してお客さまが同意いただく事項について定めるものです。
当行は、お客さまが「本約款」に同意された場合に限り、「本製品」の使用を許諾いたします。お客さまが、「本製品」をインストール、複製または使用された場合、お客さまが「本約款」の全ての条項に同意されたものとします。
第1条(使用許諾)
当行はお客さまが『しがぎん』Bizダイレクト、『しがぎん』Value EBサービスを利用する目的の範囲で、本製品の使用を許諾するものとします。
第2条(使用の制限)
- お客さまは、本製品について第三者への移転、譲渡、再使用許諾等を行ってはならないものとします。
- お客さまは、本製品のプログラム等についていかなる変更または修正を行ってはならないものとします。
- お客さまは、本製品のプログラム等の全部または一部について、リバースエンジニアリングその他の方法により解析を行ってはならないものとします。
- お客さまは、本製品のプログラム等の全部または一部に表示された著作権表示を削除してはならないものとします。
第3条(ソフトウェアの権利閑係)
- 本約款に基づく使用許諾を除く本製品に関する一切の権利は地銀ネットワークサービス株式会社に帰属します。
- お客さまは、本約款に基づく使用許諾を除き、本製品に関するいかなる権利も有しません。
第4条(機密保持)
お客さまは、本約款に基づく本製品の使用継続中または使用終了後にかかわらず、本製品の内容など本約款に基づき知り得た一切の事項を第三者に開示してはならないものとし、また、本約款の目的以外に利用してはならないものとします。但し、以下の各号に規定する情報は、機密保持の対象外とします。
- 当該情報を取得した時点で既に公知となっていた情報
- 本約款に違反することなく当該情報を取得した後に公知となった情報
- 当該情報を取得した時点で既にお客さまが保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
- 当行から開示された秘密情報を利用することなく独自に知得した情報
第5条(従業員等に対する措置)
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お客さまは、お客さまの従業員、派遣社員、嘱託社員等お客さまの指揮・命令を受けてお客さまの業務に従事する者(以下、総称して「お客さまの従業員等」という。)に対して、本約款の目的に必要な範囲で本製品を使用させることができるものとします。なお、お客さまは、お客さまの従業員等に本製品を使用させるにあたっては、本約款においてお客さまが負っている義務と同等の義務を遵守させるものとします。
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前条の規定に関わらず、お客さまは、本製品の使用のために必要な情報をお客さまの従業員等に開示することができます。但し、この場合、お客さまは、お客さまの従業員等が知り得た前条所定の情報を、第三者に開示若しくは本約款の目的に必要な範囲を超えて利用または使用しないよう、適切な措置をとるものとします。
第6条(免責事項)
- 当行はお客さまに対し、本製品に関していかなる保証もしないものとします。
- 当行は、本製品の使用によりお客さまに生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第7条(使用許諾終了時の義務)
お客さまは、本約款による本製品の使用が終了した場合、本製品はお客さまの責任と負担において廃棄するものとします。
第8条(損害賠償)
本製品を使用してお客さまが期待する結果が得られなかった場合や、本製品を使用した結果、お客さまが直接的あるいは間接的に損害を被った場合については、本製品ないしデータの瑕疵その他原因の如何に関わらず、当行は賠償の責めを負いません。
第9条(反社会的勢力の排除)
本製品は次の各号いずれにも該当しない場合に使用することができ、お客さまが次の各号一にでも該当する場合には、当行は本製品の使用をお断りするものとします。
- お客さまが本製品申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
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お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- ⑤その他上記①~④に準ずる行為
第10条(使用許諾の終了)
- お客さまは、本製品を廃棄することによって、本製品の使用をいつでも終了することができます。
- 当行は、お客さまが本約款に違反したとき、または当行が本製品の無償提供を中止する等の場合、本製品の使用許諾を直ちに終了できるものとします。この場合、お客さまは本製品を破棄しなければなりません。
第11条(約款の変更)
- 本約款の各条項その他条件は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当な事由があると認められる場合には、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め当行ホームページによる公表、その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第12条(準拠法・管轄)
本約款の準拠法は日本法とします。本約款に関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2025年4月1日現在
上記内容をすべてご確認のうえ、ご同意いただける場合は「同意する」を選択してください。
「同意する」ボタンを押下のうえ、「ユーザ名」「パスワード」を入力いただきますと、ダウンロード専用画面に遷移します。
なお、ご同意いただけない場合、『しがぎん』楽らくコンバーターはご利用いただけません。あらかじめご了承願います。
- 「ユーザ名」、「パスワード」は、『しがぎん』Bizダイレクトログイン後の「滋賀銀行からのお知らせ」に掲載しておりますので、ご確認ください。
『しがぎん』Bizダイレクト以外のEBサービスをご利用のお客さまは、フリーダイヤル:0120-121-567までご連絡ください。