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しがぎんBizダイレクトインフォメーション

2014.10.10

『しがぎん』Bizダイレクトにおける預金等の不正な払戻しに関する被害補償について

当行は、平成26年7月17日に一般社団法人全国銀行協会より公表された申し合せ『法人向けインタ-ネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方』に沿って、法人のお客さまがインタ-ネットバンキング(『しがぎん』Bizダイレクト)における預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合に、当該被害について補償を実施いたします。

なお、当行の都合により、事前の通知なく被害補償の取扱を中止または変更する場合がありますので、ご承知おきください。


【補償の概要】
1.補償開始日 平成26年10月20日(月)
 (注)補償開始日以降に発生した不正な払戻しによる被害が対象となります。
2.補償の内容

『しがぎん』Bizダイレクトを利用のお客さまが預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合に、1契約者あたり年間1,000万円を限度に当該被害の補償を実施いたします。

ただし、補償にあたっては、次の補償条件が必要となります。

  • (1)身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した場合、当該取引が発生した日の翌日から30日以内に当行へ通知が行われていること。
  • (2)不正取引が発生した場合、一定期間内に警察へ被害事実等の事実説明を行っていること。
  • (3)不正取引が発生した場合、当行による調査および警察による捜査に協力すること。

具体的な補償の内容につきましては、お客さまのご利用状況やセキュリティ対策の導入状況、警察当局による捜査結果等を踏まえ、個別に検討させていただきます。ただし、次のいずれか一つに該当する場合は、補償減額または補償を行わないことがありますので、ご注意ください。

【補償減額または補償を行わないことがある主な場合】
1.次に掲げる事象が認められた場合

  • (1)当行が推奨しているセキュリティ対策を実施していない。
  • (2)インタ-ネットバンキングに使用するパソコンに関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザなど、インスト-ルされている各種ソフトウェアが最新の状態に更新できていない。
  • (3)パソコンにインスト-ルされている各種ソフトウェアで、メ-カ-のサポ-ト期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザなどを使用している。
  • (4)パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入していない、あるいは導入していても最新の状態に更新できていない。
  • (5)インタ-ネットバンキングに係るパスワ-ドを定期的に変更していない。
  • (6)当行が指定した正規の手順以外での電子証明書を利用している。
2.お客さまに故意、または以下のような過失事象が認められた場合
  • (1)正当な理由なく、他人にID・パスワードなどを教えてしまった場合。
  • (2)パソコンや携帯電話などが盗難に遭った場合において、ID、パスワ-ドなどをパソコンや携帯電話などに保存していた場合。
  • (3)当行が注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起された方法で、メ-ル型のフィッシングに騙されるなど、不用意にID、パスワ-ドなどを入力してしまった場合。
  • (4)上記(1)~(3)の場合と同程度の注意義務違反が認められた場合。 等
3.その他、以下のような事象の場合
  • (1)会社関係者の不正取引であることが判明した場合。
  • (2)お客さまが日本国外にお住まい、または日本国外で利用している場合。
  • (3)天変地異、戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用によって生じた損害。
以 上

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