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ニュースリリース

2014.02.03

「経営者保証に関するガイドライン」への対応について

当行は、平成22年1月に制定した「金融円滑化管理方針」により、お客さまからのお借り入れやご融資条件変更のご相談・お申し込みにあたっては「真摯かつ丁寧な対応」、「適切な審査の実施」、「お客さまへの適切かつ十分な説明の実施」等を基本方針と定め、金融円滑化へ取り組んでまいりました。

この度の「経営者保証に関するガイドライン」(※注1)の公表を踏まえ、本ガイドラインを尊重・遵守し、経営者保証へ適切に対応していくため「金融円滑化管理方針」(※注2)を一部改正いたしました。

今後、お客さまとの保証契約の締結や保証債務の整理等に際しては、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、誠実に対応してまいります。

当行は、引き続きお客さまからのお申し出に、真摯かつ丁寧な対応を行うとともに、金融仲介機能の発揮により、地域社会との共存共栄に努めてまいります。

(※注1)「経営者保証に関するガイドライン」
平成25年12月5日「経営者保証に関するガイドライン研究会」(事務局:日本商工会議所、一般社団法人全国銀行協会)が公表したガイドラインを指します。ガイドラインの詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧ください。
日本商工会議所HP:http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html
全国銀行協会HP:http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html
(※注2)「金融円滑化管理方針」
金融円滑化に関する基本方針(金融円滑化管理方針)の詳細は、当行HPをご覧ください。
滋賀銀行HP(金融円滑化に係る方針の概要および体制の概要):
http://www.shigagin.com/pdf/kinyu_gaiyou.pdf
以 上
本件のお問い合わせは
滋賀銀行 審査部 管理グループ(077-521-2310)増田、薮下
審査部 金融円滑化推進室(077-521-2240)中家、八里
広報室(077-521-2202)徳田、嶋崎 まで


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