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ニュースリリース

2014.12.15

お客さまへ
株式会社滋賀銀行

特殊詐欺被害防止対策の強化について

当行では、社会問題化している、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被害を防止するため、窓口で多額の現金引き出しや多額のお振込みを希望される場合、お客さまにお取引の内容を確認するなどの取り組みを実施しております。

このたび、滋賀県警察本部、京都府警察本部等からの協力要請により、下記のとおり、この取り組みを強化することといたします。

当行では、今後もお客さまの大切な資産を振り込め詐欺などの金融犯罪からお守りし、安心してお取引していただくため、詐欺被害未然防止に努めてまいりますので、お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

1.内容

窓口でご高齢のお客さまから多額の現金引き出しのお申し出がある場合、資金使途などの確認に加えて、お振込みや自行あて小切手(預金小切手)※のご利用をお勧めすることがございます。

※「自行あて小切手」(預金小切手)
「自行あて小切手(預金小切手)」とは、一般的に自己宛小切手のことをいいます。
金融機関が自ら振出人兼支払人として振り出しをする小切手のことをいいます。
自行あて小切手(預金小切手)には線引を付しますので、小切手の現金化は金融機関とお取引があるお客さまに限定されます。
不正に小切手を拾得した第三者に現金化されることを防止する効果が高くなり、現金に比べて被害防止につながる可能性があります。
2.開始日

平成26年12月15日(月)

以上

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