- 当行のNISA口座の受入れ対象は、当行取扱いの投資信託に限られます。
- 当行に投資信託口座がない方は投資信託口座開設後にNISA口座の開設をしてください。
- 同一年において1人1口座(1金融機関等)に限られます。また、別の金融機関等にNISA口座内の投資信託を移管することはできません。
- NISA口座で損失が発生した場合、その損失は税務上ないものとされ、配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
- 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されており、この範囲内でNISA口座で購入した投資信託から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税とされます。短期間の売買や、高い頻度で支払われる分配金を再投資する等の投資手法は、年間投資枠と非課税保有限度額をその都度費消することになるため、NISA を十分に利用できない場合があります。
- 分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA 制度によるメリットを享受できません。
- 初めてNISA口座を開設した日から10年を経過した日(10年後以降は5年経過した日ごとの日)におけるお客さまの氏名および住所を再確認させていただきます。また、その経過日から1年を経過する日までの間にその確認ができなかった場合には、その確認ができるまで、新たにNISA口座へ投資信託を受入れることができません。
<つみたて投資枠の留意事項>
- 投信積立での買付けに限られます。
- 対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- 買付けた投資信託の信託報酬等の概算値を原則年1回通知します。
<成長投資枠の留意事項>
- 対象商品は、NISA 制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られるため、信託期間20年未満又はデリバティブ取引を用いた一定の投資信託もしくは毎月分配型の投資信託は対象外です。