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脱退
iDeCoでは、原則として60歳まで途中引出しはできませんが、一定の要件を満たす場合は脱退一時金を請求することができます。
脱退一時金の支給要件
1. 2024年12月1日以降に加入者資格を喪失した方の要件
下記1~7のいずれにも該当する必要があります。
- 60歳未満であること
- 企業型DCの加入者でないこと
- iDeCoに加入できない者※1であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者およびiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または個人別管理資産※2の額が25万円以下であること
- 最後に企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
- 上記3の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
- ・国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給してぃることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- ・日本国籍を有しない海外居住の方
- ・DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)であって、 5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方
- 請求月の前月末現在の個人別管理資産額
2. 2016年12月31日以前に加入資格を喪失した方の要件
企業型DCから移換され、加入資格がある方で次の1~5の要件をすべて満たす場合
- 継続個人型年金運用指図者※4であること
- 通算拠出期間※2が3年以下、または年金資産額※3が25万円以下
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 継続個人型年金運用指図者となった日から2年以内であること
- 企業型DCの加入資格を喪失したときに脱退一時金の支給を受けていないこと
- 保険料免除者は第1号被保険者で生活保護、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予のいずれかが国民年金保険料の免除者となります
- 通算拠出期間とは掛金を拠出した期間です。ただし他の企業年金制度から移換があった場合はそれらの期間も通算されます
- 請求月の前月末現在の個人別管理資産額
- 継続個人型年金運用指図者とは企業型DC加入者の資格喪失後、企業型DC運用指図者またはiDeCo加入者となることなくiDeCo運用指図者となった方で、移換の申出日(移換依頼書受付日)から起算して2年経過している方。ただし申出日から脱退一時金まで継続してiDeCoの加入資格がある方に限ります。
ご請求方法や必要な資料等、詳しくは下記コールセンターまたは窓口へご相談ください。
3. 企業型DC実施企業退職時の資産残高が15,000円以下の方の要件
1~3の要件をすべて満たす場合、元の企業型DCの運営管理機関に請求できます。
- 企業型DCの加入者、企業型DCの運用指図者、iDeCoの加入者、またはiDeCoの運用指図者でないこと
- 年金資産額が15,000円以下
- 企業型DCの加入者資格を喪失してから6ヵ月を経過していないこと
各種届出書類の請求先・送付先
確定拠出年金コールセンター
0120-066-401
【受付時間】月~金/9:00~17:00
(祝日、振替休日および年末年始の銀行窓口休業日を除く)
土日/9:00~17:00