滋賀銀行 金融コード:0157

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反社会的勢力排除の取り組み

滋賀銀行 反社会的勢力排除規定

  1. (反社会的勢力との取引拒絶)
    当行との各種預金取引、その他当行が提供する各種商品、サービス等(以下、これらを総称して「取引」といい、取引に係る契約、約款及び規定を「原契約」といいます。)は、お客さま、お客さまの代理人、お客さまが法人・団体の場合にはその役員等が、次条各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条各号の一にでも該当する場合には、当行は取引をお断りするものとします。
  2. (取引の停止、解約)
    お客さま、お客さまの代理人、お客さまが法人・団体の場合にはその役員等が、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客さまに通知することなく取引の全部または一部を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約の全部または一部を解約することができるものとします。
    なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • (1) 取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • (2) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • (3) 自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • A.暴力的な要求行為
      • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • D.風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • E.その他上記AからDに準ずる行為
  3. (原契約との関係)
    本規定に定める事項は、原契約に共通的に適用されるものとし、原契約に本規定と抵触する部分が存する場合は、抵触する部分につき本規定が優先的に適用されるものとし、本規定と抵触しない原契約の各条項の定めについては、これに従うものとします。

以 上

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