
為替特約付外貨定期預金 e-夢チョイス
商品内容
| ご利用いただける方 | 個人および法人のお客さま(個人の場合、本邦にお住まいの20歳以上の方) |
| お取扱通貨 | 米ドル、豪ドル |
| 申込単位 | 50万円以上、10万円単位 円貨からのお預入れに限ります。 |
| お預入期間 | 3ヵ月 |
| 中途解約 |
- 中途解約は、原則としてできません。ただし、「お客さまが死亡されたとき」「お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分を減失されたとき」「お客さまが破産宣告を受けられたとき」「お客さまが疾病により生計の維持ができなくなったとき」「その他上記に準ずる事由があるものとして当行が認めるとき」は中途解約ができます。
- 万が一、当行がやむを得ないものと認めて中途での契約解除に応じる場合には、当行所定の計算方法を使用して算出した損害金をお支払い頂きます。
- 損害金の考え方について
中途での契約解除時点で、当行は預金契約、および通貨オプション取引契約に伴う経済的利益を失うことによる損害を負うことになります。 この場合、当行は中途での契約解除時点で、これらの契約と同条件の代替契約を市場にて締結すると仮定した場合に必要となる金額(コスト)を、市場実勢相場に基づいて算出し、損害金をお客さまにご負担頂きます。 このように、損害金の算出には中途での契約解除時点での市場実勢相場を使用するため、お申込時点で損害金をご提示することはできません。
- 損害金の変動要因
一般的に、損害金は、為替相場水準、為替相場のボラティリティー(期待変動率:指標が、どれくらいの不安定さで上下するか)、残存期間などの影響を受けるため、たとえば契約時と契約解除時とを比較した場合、実勢相場が外貨通貨高(たとえばドル高)になるほど、為替相場のボラティリティーが上昇するほど、また、契約の残存期間が長いほど、損害金は大きくなる傾向があります。
- 中途解約を行う場合、お預入日から中途解約日までに適用される金利は解約日の当該通貨建普通預金金利となります。
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| 税金について |
個人のお客さま
- 利息については、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税です。マル優の取扱いはありません。
- 為替差益については、雑所得として総合課税扱となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者で、差益を含めて、他の給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
- 為替差損については、黒字の雑所得から差引くこと(損益通算)が可能です。
しかし、他の所得との損益通算はできません。
法人のお客さま
- 利息・為替差益とも総合課税です。
- 利息については、20%(所得税15%、住民税5%)源泉徴収されます。
- 非課税法人の場合は非課税です。
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| 手数料について | 外貨預金[外貨預金に関する手数料]のページへ |
| 取扱店舗 | 国内全店(草津市役所出張所、代理店除く) |
詳しい商品の内容については、『しがぎん』窓口までお問い合わせください。