『しがぎん』でNISA
一般NISA
一括もしくは積立で購入した投資信託の運用益等が
5年間非課税となる制度です。

- ホーム
- 投資信託
- 『しがぎん』でNISA
- 一般NISA
一般NISAのポイント
年間120万円まで
5年間非課税で運用
2023年まで利用可能
『しがぎん』の
投資信託商品
すべて利用可能
一般NISAのイメージ図

※非課税期間終了後、翌年の非課税枠を使って引き続き運用することです。
NISAに関する
留意事項
- 当行に投資信託口座がない方は投資信託口座開設後にNISA口座の開設をしてください。
-
NISA口座で損失が発生した場合、その損失はないものとされ、配当所得や譲渡所得との損益通算ができません。
したがって非課税期間満了時に価格が下落していたときでも損失はないものとされます。 - 一般NISAとつみたてNISAのコース変更は暦年単位となります。
〈つみたてNISAの留意事項〉
- 買付けた投資信託の信託報酬等の概算値を原則年に1回通知いたします。
- つみたてNISAを始めた日から10年以降、5年毎の「基準経過日」にはお客さまの氏名、住所の確認が必要です。「基準経過日」から1年以内に確認がとれない場合、つみたてNISAの買付けの継続をしていただけません。
- 一般NISAからつみたてNISAに変更した場合、一般NISAでの分配金の再投資は課税口座に受入れられます。また、非課税期間が終了した場合、ロールオーバーはできません。
〈他金融機関からNISA口座を変更される場合〉
- 1月1日以降に、ある金融機関のNISA口座で投資信託・株式等を買付けた(再投資含む)場合は、同一年内にほかの金融機関にNISA口座を変更することはできません。
- 別の金融機関にNISA口座を変更した場合であっても、変更前の口座にある投資信託・株式等を変更後の金融機関に移管することはできません。
〈ジュニアNISA口座開設に関する留意事項〉
- 口座開設者が18歳※1になるまでに、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。※2
- ジュニアNISA口座は、1人1口座しか開設できません。(当行で開設した場合、他の金融機関で開設できません。)
- ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更はできません。(廃止後の再開設は可能です。)
- 収益(売却益・配当等)が発生しても非課税となりますが、損失が発生してもその損失はないものとみなされます。(損益通算や損失の繰越控除はできません。)
- 当行に投資信託口座がない方は、投資信託口座およびジュニアNISA専用普通預金口座開設の後でNISA口座を開設してください。
- 3月31日時点で18歳である年の前年の12月末まで払出しできません。
- 災害時等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISA口座を廃止することになります。)
なお、2024年以降は、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも非課税での払出しが可能となります。