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内部統制システム構築に関する基本方針

基本方針

当行は、 滋賀県に本拠を置く地方銀行として、伝統ある近江商人の「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」の精神を継承した行是「自分にきびしく、人には親切、社会につくす」を活動の原点とし、経営理念に掲げる「地域社会」「役職員」「地球環境」との共存共栄に努めています。この考え方に基づき、当行グループは、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を次のとおり構築しています。また、変化する経営環境に適切に対応するため、適宜必要に応じて体制の見直しを行います。

業務の適正を確保するための体制

  1. 当行及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第5号二)並びに当行及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号、会社法施行規則第100条第1項第5号二)
    • 当行グループは、コンプライアンス体制の整備、並びに規程類の制定、使用人の教育訓練を行い、グループ全体としてのコンプライアンス体制を構築しています。
    • 当行の経営管理部はコンプライアンス統轄部署として、グループ会社のコンプライアンス体制の整備、規程類の制定、使用人の教育や訓練に、必要に応じ助言や指導を行います。
    • 当行の総合企画部及び所管部はグループ会社における日常のコンプライアンス実施状況を把握し、必要に応じ助言や指導を行います。
    • 当行の監査役及び監査部は、当行グループの健全かつ適正な業務運営に資することを目的に監査を実施しています。
    • 当行の取締役および監査役は、必要に応じ当行の監査部との連携を確保しています。
    • また、当行グループでは全ての役職員が利用できる「内部通報制度」を整備しています。
    • 当行グループは市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等との関係を遮断し、断固として排除するための体制を整備しています。
  2. 当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
    • 当行は取締役会、常務会、その他重要な諸会議の議事録やその他の経営上の重要な文書・情報の保存及び管理方法を「事務取扱要領」で定め、適切に管理しています。
  3. 当行及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号、会社法施行規則第100条第1項第5号ロ)
    • 当行は基本規程である「リスク管理規程」を定め、これに基づいて主要なリスク毎に具体的な管理体制を構築するとともに、リスク管理の統轄部署を経営管理部と定め、統合的リスク管理を行っています。リスク管理に関する重要事項については取締役会に付議・報告する体制としています。
    • グループ会社のリスク管理に関しては、当行の総合企画部がリスク管理規程に基づき、各リスク所管部と連携し、その保有するリスクに応じて適切に管理を行っています。
    • 当行の総合企画部はグループ会社からの報告、もしくは銀行のモニタリング等の結果に基づき、リスクの状況を適切に把握し、それが銀行の経営に重要な影響を与えると判断した場合は常務会及び必要に応じて取締役会に報告を行う体制を整備しています。
  4. 当行及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号、会社法施行規則第100条第1項第5号ハ)
    • 当行グループでは、取締役の職務執行を効率的に行うため、「取締役会規程」で取締役会での決議事項を明確に定めています。また、当行では取締役会の決定する事項の細目及び日常的な業務の決定を役付取締役で構成される常務会に委任しています。
    • 役付取締役については、担当業務を定めることで職務分担を行い、効率化を図っています。
    • 中期経営計画において連結での経営指標を掲げ、グループとしての効率化に努めています。
  5. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告体制(会社法施行規則第100条第1項第5号イ)その他の当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)
    • 当行は当行グループにおける業務の適正を確保するため、当行グループを一体と考え、グループ全体が同等の水準で法令遵守やリスク管理等の内部管理体制を構築しています。
    • 当行グループは「関連会社管理・運営規程」を定め、コンプライアンス、顧客保護、リスク管理等について、グループ横断的に統一された管理体制の構築を目指しています。
    • グループ会社の代表取締役は全部課店長会やサステナビリティ委員会等の重要な会議に出席しています。
    • 当行の監査役及び監査部はグループ会社に対して定期的に業務監査を行っています。
    • グループ会社に対し、四半期ごとの財務・業績の概況ならびに決算状況の他、当行が求めた場合には一定の事項を報告することを義務付けています。
  6. 当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号)、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第2号)及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第3号)
    • 当行は監査役の職務を補助する業務執行取締役から独立した使用人を常設し、監査役の職務を遂行するために十分な体制を構築します。
    • 監査役の職務を補助すべき使用人の処遇については、監査役会と協議して行うものとしています。
    • 監査役を補助する使用人は、監査役の指示に従い業務を遂行する方針を定めています。
  7. 当行の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人(これらから報告を受けた者を含む)が当行監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)、及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)、当該報告をした者が報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)
    • 当行の監査役は当行グループの経営状態を十分に把握し、監査役としての業務執行の実効性を確保するため、各企業の主要な会議にも出席しています。
    • また、当行監査役は当行代表取締役と定期的な意見交換会を開催しています。
    • 当行の監査部は経営に関する課題、重大なコンプライアンス上の問題や不正不祥事の事実等を、当行の監査役に報告しています。
    • グループ会社で作成する稟議書やその他の重要な報告は当行監査役にも回付するなど、監査役に報告するための体制を整備しています。
    • 当行グループでは全ての役職員が利用できる内部通報制度を整備しており、通報内容は当行監査役に報告されます。なお、通報したことを理由に不利益扱いを行うことは禁止されています。
  8. 当行監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
    • 監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づき費用の前払いの請求等をしたときは、その職務に必要でないと認める場合を除き、速やかに支払う方針を定めています。

以 上

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