個人のお客さま>特定投資家制度における期限日について

特定投資家制度における期限日について
当行は、金融商品取引法の定めに従い、特定投資家制度における「期限日」を下記のとおり定めております。
承諾日以降最初に到来する6月30日
「期限日」とは
一般投資家から特定投資家へ移行されたお客さまについて、当行が当該お客さまを特定投資家としてお取り扱いする期間の末日をいいます。
一般投資家から特定投資家へ移行されたお客さまへ
- 特定投資家への移行後、「期限日」までの期間中、特定投資家としてのお取り扱いとなります。
- 「期限日」経過後も特定投資家としてのお取り扱いを希望される場合、更新手続きが必要となりますので、「期限日」までにお申し出ください。更新されなかった場合、「期限日」経過後は一般投資家としてのお取り扱いとなります。
- 特定投資家への移行後、再び、一般投資家としてのお取り扱いを希望される場合は、いつでもお申し出いただけます。
特定投資家から一般投資家へ移行されたお客さまへ
- 一般投資家への移行後、再び、特定投資家としてのお取り扱いを希望され、かつ当行がこれを承諾させていただくまでの期間中、「期限日」とは関係なく、常に一般投資家としてのお取り扱いとなります(「期限日」制度の適用はありません)。
- 一般投資家への移行後、再び、特定投資家としてのお取り扱いを希望される場合は、いつでもお申し出いただけます。
以 上