滋賀銀行 金融コード:0157

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外国為替取引に関する基本方針

  1. 序文
    この外国為替取引に関する基本方針(以下「本基本方針」といいます)は、外国為替市場における適切な慣行に関する一連のグローバルな原則を示した「グローバル外為行動規範」(注1)に基づき、株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます)がお客さまと外国為替取引を行う際の当行の立場や取引の取扱いについての基本方針を定めたものです。

    (注1) グローバル外為行動規範とは
    国際決済銀行(BIS)における作業部会により、外国為替市場におけるグローバルで共通の行動規範として2017年5月に発効、2021年7月に改訂された行動規範。

  2. お客さまとの取引における当行の立場
    • (1)当行は、お客さまとの外国為替取引において、原則、プリンシパル(自己の名義で取引を行う市場参加者)として、当該取引に係る信用リスク及びさまざまなレベルのマーケットリスク等のリスクを引き受けて行動いたします。また、当行はお客さまの代理人、受託者、金融アドバイザーまたはそれらに類似する立場としては取引いたしません。
    • (2)当行は、当行自身の為替の持高(ポジション)を保有しており、当該持高のリスク管理等の目的で、お客さまとのお取引を行う前にまたは同時に、市場で取引を行うことがあり、当行とお客さまとの間で利益が相反する可能性があります。また、複数のお客さまと取引を行うため、他のお客さまとの間で利益が相反する可能性があります。当行はこのような利益が相反する可能性を認識し、当行の利益相反管理方針に基づき利益相反管理が必要な場合には対処すべく、行内で適切な仕組みを構築しています。
  3. 取引執行
    • (1)当行は、お客さまからのオーダーの取扱いに際し、別段の合意がない限り、他のお客さまのオーダーと合算で取扱うのか、時間順で取扱うのか、電子又はマニュアルで取引を執行するのか、オーダーの全部または一部を執行するのか等、オーダーの取扱い及び取引執行方法に関して公正かつ合理的に判断し取引いたします。
    • (2)お客さまよりお預かりしたオーダーについて、当行とお客さまが約定成立に合意した時点で、マーケットリスクはお客さまに移転されます。
    • (3)当行は、自身の判断でお客さまからのオーダー内容が、取引状況やマーケットの状況等を鑑み、お客さまにとって不適切である、またはマーケットの機能を阻害若しくは歪める恐れがあるオーダーをお断りすることがあります。
    • (4)当行は、お客さまのオーダーを執行することや当行のリスク管理を目的として、事前にまたは同時に市場でカバー取引を行う場合(プリヘッジ)、お客さまに対して不利益を生じさせたりマーケットを混乱させたりするような目的・意図では行いません。
  4. マークアップ
    • (1)当行がお客さまとお取引するにあたって呈示する最終的な取引価格は、市場実勢の価格にマークアップを加えた価格です。マークアップとは当行が引き受けるリスク、コスト、特定のお客さまに提供するサービス等に対して当行がいただくスプレッドまたは手数料のことをいいます。マークアップが決定される要素としては、マーケットリスク、流動性リスク、信用リスク、取引執行コスト、お客さまの取引状況、当行がいただくサービスへの対価等があります。
    • (2)市場実勢の価格がお客さまのオーダー水準に達したとしても、マークアップを含む当行の総合的な判断により、お取引を執行できない場合があります。
    • (3)同一又は類似の取引であっても、取引状況や市場環境等により、当行が呈示する最終的な取引価格は他のお客さまと異なる場合があります。
    • (4)当行は、取引から得る当行の収益額や最終的な取引価格の内訳を開示する義務を負いません。
  5. 情報の取扱い
    • (1)当行は、お客さまから開示された情報を、管理ルールを適切に定め、その機密性および安全性の確保に努めています。ただし、監督当局等に対する義務の一環として、監督当局等から要請があれば、お客さまの情報を開示することがあります。
    • (2)当行は、お客さまのオーダーや執行した取引に関する情報を、適切に合算し匿名化したうえで、「マーケットカラー」(市場動向概況)として分析し、当行内で共有または第三者に開示することがあります。
  6. 本基本方針の改定について
    本基本方針は、外国為替取引に関連する法令や規制、規則等の変更に伴い、随時改定する場合があり、その際は当行のホームページへ掲載することによりその旨を通知いたします。

以 上

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