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遺産整理業務

相続発生後に相続人さまからのご依頼により、煩雑な相続手続きを相続人さまに代わって行うサービスです。

煩雑な相続手続きを円滑に
進めるお手伝いをします。

このような方に
遺産整理業務をおすすめします。

相続の手続きをしている
時間がない
相続に関する手続きが複雑

相続手続きは限られた期間内に多くの公的書類を必要とするので、諸々の手続きをサポートしてほしい

公正な第三者に
関与してもらいたい

相続財産の確認・確定にあたって、第三者に関与してもらい、全財産の明細や金額などを財産目録の形ではっきりとしておきたい

遺産分割の方法、
分割後の運用について
アドバイスがほしい

不動産の相続、二次相続への対応など、分割後の財産運用や有効活用のアドバイスがほしい

「遺産整理業務」の概要・流れ

  • 事前のご相談
  • 滋賀銀行との
    委任契約の締結
  • 財産内容の調査
    財産目録の作成
  • 遺産分割協議書に
    基づく
    相続手続きの実施
STEP1

事前のご相談

遺産の内容や相続人全員の状況、遺言の有無等をお伺いし、相続手続きに必要な書類、スケジュール等をアドバイスします。

STEP2

相続人の確定とお申込み

  • 被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本をお取り寄せいただきます。
    • お急ぎの場合は、司法書士等に取り寄せを依頼することが可能です。
      (別途費用がかかります。)
  • 相続人を確定後お申込みいただきます。
STEP3

遺産整理業務に関する委任契約の締結

相続人全員と当行との間で遺産整理業務に関する委任契約を締結し、相続人代表をご指定いただきます。
相続人代表は、当行へのご指示や連絡の窓口となっていただきます。

STEP4

遺産の調査・財産目録の作成と交付

相続人全員にご協力いただき、相続財産・債務を調査し、判明した相続財産について財産目録を作成し交付します。
この際、相続人が保管している預金通帳や権利証等の手続きに必要な資料等をお預りします。

STEP5

遺産分割協議書の作成

財産目録に基づいて相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意のもと、遺産分割協議書を作成いただきます。作成にあたっては、記載内容等を含めてアドバイスします。
→遺産分割の方法や遺産分割協議上の留意点についてはこちら

STEP6

遺産分割の実施

遺産分割協議書に基づき、預貯金・有価証券等の名義変更や換価処分等を行い、円滑な遺産分割を行います。

  • 不動産に関して司法書士に手続きを依頼される場合には別途費用がかかります。
STEP7

遺産整理業務完了報告の実施

すべての相続財産の分割と名義変更の手続きが終了した時点で、相続人代表に遺産整理業務完了の報告を行います。

遺産分割の方法と手続き

1.遺産分割の方法

方法 内容等
現物分割
  • 個々の遺産を現物のまま分割する方法です。
  • わかりやすく、手続きが簡単なため、一般的な遺産分割の方法です。
代償分割
  • 特定の遺産を取得した相続人が、他の相続人に対して金銭等を支払う分割方法です。
  • 遺産を細分化する必要がありません。
  • 金銭等の支払い準備が必要です。
換価分割
  • 遺産の全部または一部を金銭に換価し、その換金代金を分割する方法です。
  • 遺産を処分する必要があります。
  • 遺産の売却に時間と費用がかかります。
  • この他、各相続人の持分を定めて共有する「共有分割」という方法もあります。

2.遺産分割協議書の作成

  • 分割対象財産の
    確定
  • 分割対象財産価額
    の確定
  • 相続人全員の合意のもと
    遺産分割協議書を作成
  • 成年後見人等の選任

相続人の中に意思能力が十分でない方や未成年者がいる場合は、家庭裁判所で成年後見人等や特別代理人を選任する必要があります。

3.遺産分割の手続き

株式・債券・投資信託・外貨預金等の価格変動をともなう市場性商品の換価処分については、
相続人による個別の売却日・解約日等の指定はお受けできません。

「遺産整理業務」の手数料および留意事項等について

遺産整理業務手数料について

遺産整理業務報酬
(遺産整理業務終了時)

当行所定の相続財産評価額(※)(消極財産控除前)に対して、A.B.の区分に応じた料率を乗じて算出される金額の合計額とします。
ただし、最低報酬額は1,100,000円(税込)といたします。

  • 当行にて契約中の預金・信託商品などの金銭債権および当行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品等に対して [無料]
  • 上記A.以外の財産に対して
    • 5,000万円以下の部分 
      [1.980%(税込)]
    • 5,000万円を超え1億円以下の部分 
      [1.650%(税込)]
    • 1億円を超え2億円以下の部分 
      [1.100%(税込)]
    • 2億円を超え3億円以下の部分 
      [0.880%(税込)]
    • 3億円を超え5億円以下の部分 
      [0.550%(税込)]
    • 5億円を超え10億円以下の部分 
      [0.440%(税込)]
    • 10億円を超える部分 
      [0.330%(税込)]

遺産整理業務報酬の計算例

相続財産評価額1億5,000万円の場合
(内、当行とのご契約6,000万円)

A: 6,000万円 無料 = 0円
B: 5,000万円×1.980% = 990,000円 (税込)
4,000万円×1.650% = 660,000円 (税込)
計 1,650,000円 (税込)

(※)相続財産評価額の例

  1. 不動産
    固定資産税評価額とします。
  2. 金融資産
    各金融機関が発行した証明書に記載されている金額とします。
    • 口数や基準価額の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
    • 非上場株式は、税理士などにより評価額計算が行われている場合はその金額を評価額とし、評価額の算定がない場合は一株あたりの純資産価額に株数を乗じた金額を評価額とします。
  3. 保険契約に関する権利(生命保険・損害保険)
    保険会社による解約返戻金相当額を評価額とします。

その他、詳細につきましては当行担当者にご確認ください。

その他費用

以下の費用をはじめ遺産整理実行に必要となる実費はお客さまのご負担となります。

  • 不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
  • 戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの取寄せ費用
  • 預貯金などの残高証明書の発行手数料
  • 鑑定評価手数料
  • 不動産売却手数料
  • 準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります。

指定紛争解決機関
(金融ADR制度)について

当行の契約する
指定紛争解決機関
(金融ADR制度)

一般社団法人全国銀行協会または一般社団法人信託協会をご利用いただけます。

一般社団法人全国銀行協会
[連絡先]全国銀行協会相談室

[電話番号]0570-017-109

03-5252-3772

一般社団法人信託協会
[連絡先]信託相談所

[電話番号]0120-817-335

03-6206-3988

ご留意事項

下記の場合には「遺産整理業務」をお引受けできない場合があります。ご留意ください。

  • 相続人の間で紛争またはそれに類似した状況が生じている場合
  • 相続人の中で生死または行方不明の方がいらっしゃる場合
  • 相続人全員での遺産整理業務委任に関する合意形成が困難または遺産分割協議の成立が見込めない場合
  • 相続税の申告期限までに時間的な余裕がない場合
  • その他、円滑な遺産整理業務の遂行に支障をきたす可能性がある場合

お近くの店舗へご相談ください。

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