滋賀銀行 金融コード:0157

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滋賀銀行グループ 人権方針

滋賀銀行グループは、「『三方よし』で地域を幸せにする」というパーパスを実践していくうえで、人権の尊重が企業として果たすべき重要な責務の一つであることを認識し、お客さまや役職員をはじめとする、すべてのステークホルダーの人権を尊重します。

  1. 国際規範の尊重
     滋賀銀行グループは、事業活動を行う地域で適用される法令を遵守するとともに、「世界人権宣言」「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」「ビジネスと人権に関する指導原則」などの国際規範を支持・尊重します。国際規範と地域で適用される法令との間に差異がある場合には、国際的に認められた人権を可能な限り尊重する方法を追求します。
  2. 適用範囲
     本方針は、滋賀銀行グループのすべての役職員に適用されます。
     お客さまやサプライヤー等のステークホルダーに対しても、本方針の趣旨を理解・支持いただき、人権を尊重した取り組みが行われることを期待します。
  3. 役職員に対して
     滋賀銀行グループは、人種、国籍、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、社会的身分、信条、宗教、障がいの有無、身体的特徴などを理由とするあらゆる差別やハラスメント行為を容認しません。
     雇用や就業におけるあらゆる差別の解消・撤廃に取り組むほか、労働基準法をはじめとする法令に従い、過重労働の抑制、長時間労働の削減に努め、全役職員が健康かつ安全に働ける職場環境をつくります。
     差別のない社会の実現に向け、全役職員が人権問題に関する正しい認識と理解を深めるよう、人権啓発および人権研修に取り組みます。
  4. お客さまに対して
     滋賀銀行グループは、金融仲介をはじめとするあらゆる業務分野において人権への負の影響を助長する、もしくはそれらに関係する可能性があることを認識しています。
     商品・サービスの提供にあたっては、お客さまのプライバシーを保護・尊重し、差別的な扱いのないよう努めます。また、お客さまに対しても、人権を尊重し、侵害しないことを求めていくとともに、人権への負の影響を及ぼす可能性のある事業に投融資を行わないよう努めます。
  5. サプライヤーに対して
     滋賀銀行グループは、サプライヤーに対して、人権を尊重し、侵害しないことを求めていきます。サプライヤーにおいて人権侵害が発生している場合は、滋賀銀行グループとして適切に対応するとともに、サプライヤーにも適切な対応をとるよう働きかけます。
  6. 救済措置
     滋賀銀行グループは、役職員や、提供するサービス等が人権に対して負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが判明した場合は、適切に対応し、その救済に努めます。
     また、役職員への差別やハラスメント行為等の人権侵害に対しては、ホットラインや内部通報窓口を設け適切に対応します。
  7. ステークホルダーとの対話
     滋賀銀行グループは、ステークホルダーへの情報開示と継続的な対話を通じて、人権尊重の取り組みの向上・改善に努めます。
  8. ガバナンス・管理体制
     滋賀銀行グループの人権方針は、取締役会にて決定し、必要に応じて見直しを行います。人権尊重に関する取組状況は、サステナビリティ委員会において報告を行い、内容の向上・改善に努めます。

以 上

2025年3月3日制定

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