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マネー・ローンダリング等防止方針

 当行および当行のグループ会社は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融、制裁違反および金融犯罪(以下「マネー・ローンダリング等」といいます)対策を、経営上の重要課題の一つとして位置付け、金融サービスが犯罪収益の移転やテロ資金供与その他の不正な目的に利用されることを防止するため、以下のとおり方針を定め、継続的に取り組むものとします。

  1. 組織横断的な取り組み
    マネー・ローンダリング等の防止を単なる事務手続きの問題に留めず、マネー・ローンダリング等防止に関する責任者および統括部署を定めて⼀元的な管理を⾏います。責任者・統括部署・本部各部・営業店は相互に連携し、マネー・ローンダリング等防止に取り組みます。
  2. 外部組織との連携
    提供する金融サービスが不正に利用されることを防ぐため、警察当局その他外部機関との連携および情報交換に努めます。
  3. リスクに応じた態勢の構築
    マネー・ローンダリング等リスク管理態勢を構築するため、リスクを適切に特定・評価し、その結果に応じて対応策を講じるリスクベース・アプローチの基本原則に従い、効率的な経営資源の配分と効果的なリスク低減措置の実施を図ります。
  4. 法令等の遵守
    犯罪による収益の移転防止に関する法律、外国為替及び外国貿易法ならびに関連法令等を遵守し、取引時確認、取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出、資産凍結等の措置に係る確認、その他必要な措置を適時かつ適切に実施します。
  5. お客さま情報整備および対応方針
    お客さまとの取引に際しては、当該お客さまに関する基本的な情報の適切な確認および調査を行うとともに、その後のお客さま情報について継続的な把握および見直しを行いお客さまの属性およびリスクに即した管理措置を実施します。
  6. 経済制裁および資産凍結への対応
    経済制裁対象者等との取引を防止するため、お客さまおよび取引に対して、制裁リスト照合を実施します。また、制裁対象者に該当する可能性が認められた場合には、速やかに内容を確認し、関係法令等に従い、取引の制限、資産凍結その他必要な措置を講じるとともに、関係当局への届出を適切に実施します。
  7. コルレス先の管理
    コルレス契約の締結に際しては、コルレス先のマネー・ローンダリング等リスク管理態勢等その他必要な事項について十分な情報収集およびリスク評価を適切に実施します。また、既存契約先についても、継続的な情報収集および定期的なリスク評価を実施し、コルレス先のリスクに応じた適切な管理を実施します。さらに、営業実態のない架空銀行(シェルバンク)や、匿名性の高い口座の利用を許容するコルレス先との取引を遮断します。
  8. 役職員の育成
    全役職員に対し、その役割および責任に応じた教育・研修等を継続的に実施し役職員の意識向上を図り、マネー・ローンダリング等対策を担う専門性を有する人材の確保・育成に努めます。
  9. 有効性の検証
    マネー・ローンダリング等対策の有効性を定期的に検証し、その結果をふまえて、リスク評価、リスク低減措置、管理態勢および各種手続きの継続的な改善に取り組みます。また、検証結果を継続的な改善および高度化につなげることで、実効性のあるリスク管理態勢を維持します。
  10. 経営陣の関与
    経営陣は、マネー・ローンダリング等の防止を経営上の重要課題の一つと認識し、主導的かつ積極的に関与するとともに、その取組みを全職員に浸透させ、実効性のあるマネー・ローンダリング等リスク管理態勢を構築します。

以 上

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