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遺言代用信託
お客さま(委託者)が信託した財産を滋賀銀行が管理・運用し、相続発生後、あらかじめ法定相続人の中からご指定された特定の受取人さまへ、ご指定の方法により、財産を給付する信託商品です。
そんな時に遺言代用信託
<永遠のかけはし>が
お役に立ちます!
遺言代用信託
<永遠のかけはし>なら、
もしもの時も面倒な相続手続きなしで、
ご家族が必要なお金を受取ることができます。
あらかじめ受取人をご指定いただくことで、もしもの時も、必要な書類等をご用意いただければ、面倒な相続手続きなしで必要なお金を受取ることができます。また元本保証なので、大切な資産を安心してお預けいただけます。
遺言代用信託〈永遠のかけはし〉でお受取り手続きに必要な書類等
- 上記の書類をご提出いただき、当行からの通知に対する「回答書」をご返送いただければ、お受取りいただけます。
- 書類はすべて原本をご用意ください。(当行で確認後、お返しいたします。)
「遺言代用信託〈永遠のかけはし〉」のしくみとプラン
「遺言代用信託〈永遠のかけはし〉」のしくみ
「遺言代用信託〈永遠のかけはし〉」の概要
3つのプランでしっかりサポート!
プラン1 一時金受取型
もしもの時は、まとまった資金をすぐにお受取りいただけます。
例えば……葬儀費用として
プラン2 定時定額金受取型
もしもの時は、ご家族が一定の金額を計画的にお受取りいただけます。
例えば……遺されたご家族の生活資金として
プラン3 一時金 + 定時定額金受取型
もしもの時は、ご家族が一時金と定時定額金の両方をお受取りいただけます。
例えば……葬儀費用と遺されたご家族の生活資金として
「遺言代用信託〈永遠のかけはし〉」Q&A
お申込時
申込者は、日本国籍かつ日本国内に住所を有し、お申込時に20歳以上で行為能力・意思能力があり、後見人等の代理人を必要としない方となります。なお、お申込みは、お一人さま1プランとなります。
信託設定時にお申込金額の1.10%(税込)の信託報酬が必要です。(ただし、最低報酬55,000円(税込)です。)
なお、信託期間中の運用報酬や管理報酬については、商品概要をご確認ください。
本商品のお申込時点で予定されている利率のことであり、確定利率ではありません。金融情勢等に応じて変化します。現在の予定配当率については窓口でご確認ください。
受取人は、推定相続人をご指定ください。推定相続人であれば、お孫さまや甥姪、未成年者のご指定も可能です。なお、推定相続人の範囲はご親族の構成によって異なりますので、お申込時に必ずご確認ください。
一時金受取人、定時定額金受取人合計で5名までご指定いただけます。
お申込時に受取人の同席は必要ありません。ただし、受取人の氏名、住所、電話番号、生年月日、当行普通預金口座番号が必要となりますので、事前にご確認をお願いします。受取人が当行に普通預金口座を開設していない場合は、お申込前のご開設をお願いします。
通帳・証書は発行されません。ご契約後に、「ご契約の明細」を申込者および受取人にお送りいたしますので、大切に保管してください。
契約期間中
可能です。なお、追加入金についても、追加金額の1.10%(ただし、最低報酬55,000円)(税込)の信託報酬が必要です。
できません。なお、受取人の追加・変更・取消、受取割合の変更が可能です。
原則できません。ただし、当行がやむを得ないと認めた場合は、本商品の全部または一部を解約することができます。
受取人の変更手続きが必要です。お取引店に速やかにご連絡ください。
相続発生時
相続人が以下の書類をお取引店にお持ちのうえ、お手続きをお願いいたします。
- 申込人の死亡診断書(原本)または除籍謄本(原本)
- 相続人の公的本人確認書類
申込人の死亡を確認後、指定された受取人全員に対して、「受益権に関するご通知」をお送りいたしますので、同封の「回答書」、その他必要書類のご返送をお願いします。「回答書」にて、受益権の承諾の有無や受取方法等をご指定いただきます。
一時金については、当行が「回答書」等を受領した営業日を起算日として、3営業日目を目処に指定口座へお振込みいたします。定時定額金については、当行が「回答書」等を受領した営業日が属する月の翌月以降のご指定日(15日)に、指定口座に初回のお振込みをいたします。
- なお、「回答書」の記入内容等が不十分な場合は、指定口座へのお振込みが遅れる場合があります。
その他・留意事項
相続税の課税対象となります。
なお、税務上のお取扱いの詳細については、税理士や所轄税務署にご確認ください。
「遺言代用信託〈永遠のかけはし〉」商品概要
信託金額 |
200万円以上(1万円単位)・・・原則、保有金融資産の30%まで
|
---|---|
信託期間 |
5年以上30年以内(1年単位)
|
プランの選択 | プラン1,2,3の中から1つをお選びいただきます。 |
お申込時の 必要書類 |
公的本人確認書類、当行普通預金通帳、お届出印 |
ご利用 いただける方 |
20歳以上の個人のお客さま(日本国内に住所を有する方に限ります) なお、お一人さまにつき、1契約とします。 |
入金の方法・ 受託金額 |
|
信託財産の 支払方法 |
|
予定配当率 |
|
信託報酬 |
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中途解約時の 取扱い |
当行がやむを得ない事情があると認めた場合を除いて、原則、中途解約(全部解約または一部解約)はできません。 |
元本の補てん | 本信託の元本に万一欠損が生じた場合には、信託終了時に当行が完全に元本を補てんします。ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合には、元本補てんを履行できない場合があります。 |
預金保険 | 本信託は預金保険の対象です。ただし、信託の収益金は預金保険の対象ではありません。 |
信託終了の 事由 |
|
その他 |
|
- 本概要は2020年4月1日現在の法令、税制に基づいて作成しています。今後の法令等改正により内容が変更となることがありますのでご留意ください。
指定紛争解決機関
(金融ADR制度)について
当行の契約する 指定紛争解決機関 (金融ADR制度) |
一般社団法人全国銀行協会または一般社団法人信託協会をご利用いただけます。 一般社団法人信託協会 [電話番号]0120-817-335 03-6206-3988 |
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土・日・祝日も営業しています。