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遺言代用信託

お客さま(委託者)が信託した財産を滋賀銀行が管理・運用し、相続発生後、あらかじめ法定相続人の中からご指定された特定の受取人さまへ、ご指定の方法により、財産を給付する信託商品です。

「遺言書を書くほどではないけど、すぐに渡せるお金を用意してあげたい。」「すぐに必要な費用があるのにどうしよう?」「亡くなったあと、家族でも預金を引出せなくなるの?」「親の相続で苦労したから何か準備が必要だね。」

そんな時に遺言代用信託
永遠とわのかけはし>が
お役に立ちます!

遺言代用信託
永遠とわのかけはし>なら、
もしもの時も面倒な相続手続きなしで、
ご家族が必要なお金を受取ることができます。

あらかじめ受取人をご指定いただくことで、もしもの時も、必要な書類等をご用意いただければ、面倒な相続手続きなしで必要なお金を受取ることができます。また元本保証なので、大切な資産を安心してお預けいただけます。

遺言代用信託〈永遠とわのかけはし〉でお受取り手続きに必要な書類等

申込者(ご本人)は医師の死亡診断書または除籍謄本等。受取人(相続人)は回答書および個人番号カードまたは個人番号カード以外の個人番号確認書類+本人確認書類。
  • 上記の書類をご提出いただき、当行からの通知に対する「回答書」をご返送いただければ、お受取りいただけます。
  • 書類はすべて原本をご用意ください。(当行で確認後、お返しいたします。)

「遺言代用信託〈永遠とわのかけはし〉」のしくみとプラン

「遺言代用信託〈永遠とわのかけはし〉」のしくみ

1.(申込者(ご本人)と滋賀銀行が)信託契約の締結 2. (申込者(ご本人)が滋賀銀行へ)金銭の信託 3.( 滋賀銀行が )信託財産の管理・運用 4.(滋賀銀行が受取人(相続人)へ)金銭給付(一時金・定時定額金として)

「遺言代用信託〈永遠とわのかけはし〉」の概要

3つのプランでしっかりサポート!

プラン1 一時金受取型

もしもの時は、まとまった資金をすぐにお受取りいただけます。
例えば……葬儀費用として

プラン2 定時定額金受取型

もしもの時は、ご家族が一定の金額を計画的にお受取りいただけます。
例えば……遺されたご家族の生活資金として

プラン3 一時金 + 定時定額金受取型

もしもの時は、ご家族が一時金と定時定額金の両方をお受取りいただけます。
例えば……葬儀費用と遺されたご家族の生活資金として

「遺言代用信託〈永遠とわのかけはし〉」Q&A

お申込時

Q1申込みは誰でもできますか。
A1

申込者は、日本国籍かつ日本国内に住所を有し、お申込時に20歳以上で行為能力・意思能力があり、後見人等の代理人を必要としない方となります。なお、お申込みは、お一人さま1プランとなります。

Q2申込時の手数料はかかりますか。
A2

信託設定時にお申込金額の1.10%(税込)の信託報酬が必要です。(ただし、最低報酬55,000円(税込)です。)
なお、信託期間中の運用報酬や管理報酬については、商品概要をご確認ください。

Q3予定配当率とは何ですか?
A3

本商品のお申込時点で予定されている利率のことであり、確定利率ではありません。金融情勢等に応じて変化します。現在の予定配当率については窓口でご確認ください。

Q4受取人は誰でも指定できますか。
A4

受取人は、推定相続人をご指定ください。推定相続人であれば、お孫さまや甥姪、未成年者のご指定も可能です。なお、推定相続人の範囲はご親族の構成によって異なりますので、お申込時に必ずご確認ください。

Q5受取人を複数名指定することはできますか。
A5

一時金受取人、定時定額金受取人合計で5名までご指定いただけます。

Q6申込時に受取人の同席は必要ですか。
A6

お申込時に受取人の同席は必要ありません。ただし、受取人の氏名、住所、電話番号、生年月日、当行普通預金口座番号が必要となりますので、事前にご確認をお願いします。受取人が当行に普通預金口座を開設していない場合は、お申込前のご開設をお願いします。

Q7通帳・証書は発行されますか。
A7

通帳・証書は発行されません。ご契約後に、「ご契約の明細」を申込者および受取人にお送りいたしますので、大切に保管してください。

契約期間中

Q8追加入金はできますか。
A8

可能です。なお、追加入金についても、追加金額の1.10%(ただし、最低報酬55,000円)(税込)の信託報酬が必要です。

Q9契約後にプランの変更はできますか。
A9

できません。なお、受取人の追加・変更・取消、受取割合の変更が可能です。

Q10中途解約はできますか。
A10

原則できません。ただし、当行がやむを得ないと認めた場合は、本商品の全部または一部を解約することができます。

Q11受取人が先に死亡した場合、手続きは必要ですか。
A11

受取人の変更手続きが必要です。お取引店に速やかにご連絡ください。

相続発生時

Q12相続発生時の手続きはどのようなものがありますか。
A12

相続人が以下の書類をお取引店にお持ちのうえ、お手続きをお願いいたします。

  • 申込人の死亡診断書(原本)または除籍謄本(原本)
  • 相続人の公的本人確認書類

申込人の死亡を確認後、指定された受取人全員に対して、「受益権に関するご通知」をお送りいたしますので、同封の「回答書」、その他必要書類のご返送をお願いします。「回答書」にて、受益権の承諾の有無や受取方法等をご指定いただきます。

Q13手続きから資金の受取までに何日くらいかかりますか。
A13

一時金については、当行が「回答書」等を受領した営業日を起算日として、3営業日目を目処に指定口座へお振込みいたします。定時定額金については、当行が「回答書」等を受領した営業日が属する月の翌月以降のご指定日(15日)に、指定口座に初回のお振込みをいたします。

  • なお、「回答書」の記入内容等が不十分な場合は、指定口座へのお振込みが遅れる場合があります。

その他・留意事項

Q14相続人が受取る資金は、相続税の対象になりますか。
A14

相続税の課税対象となります。
なお、税務上のお取扱いの詳細については、税理士や所轄税務署にご確認ください。

「遺言代用信託〈永遠とわのかけはし〉」商品概要

信託金額

200万円以上(1万円単位)・・・原則、保有金融資産の30%まで

  • なお、お客さまにご相続が発生した際に、受取人が受取る金額により、他の相続人の法的権利である「遺留分」を侵害する可能性がある場合には、信託金額をご相談させていただきます。
信託期間

5年以上30年以内(1年単位)

  • ご契約後の信託期間の変更はできません。
プランの選択 プラン1,2,3の中から1つをお選びいただきます。
お申込時の
必要書類
公的本人確認書類、当行普通預金通帳、お届出印
ご利用
いただける方
20歳以上の個人のお客さま(日本国内に住所を有する方に限ります)
なお、お一人さまにつき、1契約とします。
入金の方法・
受託金額
  • 申込方法
    当行の本支店にてお申込みいただき、契約により信託を設定します。
  • 入金方法
    • 信託設定時にご指定の当行普通預金口座から、当初信託金相当額(信託報酬を含みます)の金銭を振替えます。あらかじめ、指定口座へ当初信託金相当額のご入金をお願いします。なお、小切手その他の証券類をもって信託することはできません。
    • 申込者は、当行の承諾を得てこの信託に金銭を追加することができます(以下、当初信託金および追加信託金を総称し「信託金」と言います)。ただし、当行が別途定める基準に従い算出した金額を最高受託金額とします。なお、受取人は信託金の追加をすることはできません。
信託財産の
支払方法
  • 信託金の元本については、申込者または受取人からご指定いただいた方法・金額にて金銭で支払います。(受取指定日が銀行休業日の場合は前営業日に支払います)なお、信託終了時(信託期間満了時等)においては、信託終了時の翌日以降に金銭で支払います。
  • 信託の収益金については、本信託の「計算期日」の翌日以降(ただし、当該計算期日が本信託の約款に定める「信託分割基準日」である場合には当日)に金銭で支払います。なお最終支払以外の場合は、当該収益金を信託金の元本に組入れます。
予定配当率
  • 予定配当率は、信託財産の運用の状況および金融情勢等を勘案のうえ、当行が決定します。
  • 予定配当率は随時見直し、当行が定める方法により表示します。
  • 当行は予定配当率を保証しません。(確定利回りの商品ではないので、利息の補足はしません)
信託報酬
  • 設定時報酬(消費税込み)
    信託契約時(追加信託契約時を含む)に、信託財産額の1.10%(ただし最低報酬55,000円)を、申込者から設定時報酬として申込金とは別にいただきます。
  • 運用報酬
    本信託の運用収益から予定配当額を差引いた金額(信託元本に対して年8.0%を上限、年0.001%を下限とします)を運用報酬として、計算期日に信託財産からいただきます。
  • 管理報酬
    無料
中途解約時の
取扱い
当行がやむを得ない事情があると認めた場合を除いて、原則、中途解約(全部解約または一部解約)はできません。
元本の補てん 本信託の元本に万一欠損が生じた場合には、信託終了時に当行が完全に元本を補てんします。ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合には、元本補てんを履行できない場合があります。
預金保険 本信託は預金保険の対象です。ただし、信託の収益金は預金保険の対象ではありません。
信託終了の
事由
  • 信託期間が満了となった場合。
  • 当行がやむを得ない事情があると認めた場合に中途解約(全部解約)した場合。
  • 信託財産の交付が完了(信託財産の全部がなくなった)した場合。
  • 次の事由に該当し、当行から申込者または受取人へ発出される信託終了通知に記載された信託終了日を経過した場合。
    • 申込者の相続発生後、当行が受取人に対し受益を承認または放棄する旨の意思表示を行うよう通知を発出し、その後3ヵ月以内にいずれの意思表示もなされなかったために、受益を承認したと当行がみなした場合。
    • 申込者、受取人等の本信託の関係者が、反社会的勢力等に該当する事実が判明した場合。
    • 本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関連法令などに抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
    • 税制の変更、経済情勢の著しい変化、戦争、内乱、騒乱その他の事由により信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能または著しく困難となったと当行が認めた場合。
  • 受取人全員が申込者の相続発生以前に死亡した場合(受取人と申込者が同時に死亡した場合を含む)において、申込者が受取人を変更しないまま死亡した場合。
  • 受取人が受益権取得後に死亡した場合。
  • 受取人が受益権取得後に、当行所定の方法により受益権を放棄する旨の意思表示をした場合。
その他
  • 本信託のお申込時には、必ず約款等にて詳細をご確認ください。また、本信託には当行所定の受託審査があります。
  • 本信託のお申込後、実際に当初信託金相当額の金銭が振替された場合に信託が設定(信託契約の成立)されます。(お申込みのみでは信託の設定となりません。また、何らかの理由で当該振替がなされなかった場合も、信託は設定されません)
  • 本信託のお申込時に、将来、遺留分の問題等により相続人間で紛争となる可能性が高い場合は受託できないことがあります。また、申込者の相続発生後に、遺留分の問題等により相続人間で紛争が生じた場合は、元本等の金銭を交付できない場合があります。
  • マル優(少額貯蓄非課税制度)は利用できません。
  • 本信託は預金ではありません。
  • 本概要は2020年4月1日現在の法令、税制に基づいて作成しています。今後の法令等改正により内容が変更となることがありますのでご留意ください。

指定紛争解決機関
(金融ADR制度)について

当行の契約する
指定紛争解決機関
(金融ADR制度)

一般社団法人全国銀行協会または一般社団法人信託協会をご利用いただけます。

一般社団法人信託協会
[連絡先]信託相談所

[電話番号]0120-817-335

03-6206-3988

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