投資信託の基礎知識

投資信託保有中のリスクと
付き合う方法

購入後の運用はプロに任せますが、ご自身でも確認しましょう。
いつ、どんなことをチェックすべきか、ポイントをおさえておきましょう。

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定期的に購入したファンドをチェックしましょう!

資産の状況
(ポートフォリオをチェック)

資産価値は運用成果によって常に変化していくため、資産配分の定期的な診断とアフターケアが大切です。知らない間に予想していたポートフォリオとかけ離れたものになってしまうことがないように、定期的に見直しを行いましょう。

ポートフォリオ見直しの効果の
イメージ

※上記の収益率は仮定であり、将来の成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

※上記はあくまでポートフォリオ見直しのイメージ図です。

ポートフォリオを見直した後に株価が上昇した場合には、運用資産をより大きくすることも期待できます。

詳しくCHECK① 
継続保有
詳しくCHECK② 
追加購入を考える

基準価額が下落する中で追加購入すると、購入単価が引き下げられます。その後、基準価額が上昇し、最初に購入した水準まで戻れば、利益を得ることができます。

※ただし、この方法は基準価額がさらに下落した場合には、損失が大きくなるので、将来の見通しに期待できる場合に有効な方法です。まとまった資金がない時には、積立で購入していく方法もあります。

パターン1
最初の購入金額と同額を追加購入した場合の購入単価の引き下げ効果
  • 基準価額が下落した後の追加購入は、購入単価を引き下げる効果があります。
  • その後基準価額が上昇した場合、追加購入しない場合と比べて、含み損の解消が早くなります。
パターン2
最初の購入金額の半額を追加購入した場合の購入単価の引き下げ効果
  • 基準価額が下落した後の追加購入は、同額でなくても購入単価を引き下げる効果があります。
  • 当初購入金額の半額を追加購入した場合でも、一定の購入単価引き下げ効果があります。

※パターン1、2はいずれも申込手数料、税金等は考慮しておりませんので、実際とは異なります。

※購入口数の1口未満は四捨五入、1円未満は切り上げで計算しています。

※上記はあくまでイメージです。

詳しくCHECK③ 
売却する
長期運用の大切さは理解できたけど、どんな状況でも保有し続けた方がいいのかな?
証券投資の基本は「中長期投資(保有)」ですが、値下がりでやむを得ず保有している「塩漬け投信」は損切りルールを設け、売却するのも一つの方法です。

お問い合わせ・ご相談

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※投資信託取扱店:全店、全出張所(新大阪支店、三重支店、全代理店および海外店は除く)

投資信託に関する
ご留意事項

  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本および利息の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動きにより変動するため、受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。
    外貨建資産に投資するものには、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。
    これらのリスクはお客さま自身が負担することとなります。
  • 投資信託は、購入時・保有時・解約時に各種手数料等がかかります。
  • 手数料等の合計額は次の手数料等の合計です。
    1. 申込手数料(申込代金の最大3.85%[税込])
    2. 運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対し最大年率2.42%[税込])
    3. 信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)
    4. その他の費用(監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差引かれます。
    「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
    詳しくは「目論見書」をご覧ください。)
  • 投資信託の購入に際しては、必ず最新の「目論見書」「目論見書補完書面」等により商品内容を確認の上、ご自身で判断してください。
    「目論見書」「目論見書補完書面」等は滋賀銀行のホームページおよび窓口等に用意しています。
    ただし、『しがぎん』ネット投信専用ファンドの「目論見書」「目論見書補完書面」は窓口にはありません。
  • 購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は各運用会社が設定・運用を行っているもので、当行では申込みの取扱い等を行っています。
  • 当ホームページ(資料)は滋賀銀行が作成したもので、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

当行は登録金融機関業務関連におけるお客さまからの苦情および紛争の解決を図るにあたり、以下の機関等を利用します。

  • 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 電話番号0120-64-5005

  • 一般社団法人 全国銀行協会 全国銀行協会相談室 電話番号0570-017109または03-5252-3772

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