投資信託の基礎知識

特定口座

『しがぎん』がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、
年間取引報告書を作成する制度です。

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特定口座とは

特定口座とは、滋賀銀行がお客さまに代わって投資信託や公共債の譲渡損益(※)を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成するサービスです。
特定口座をご利用いただくと、確定申告のための面倒な計算や手間が軽減されます。

※譲渡損益が発生する取引は、投資信託の解約や公共債の解約等になります。

※特定口座の源泉徴収方法の変更は、その年の最初の換金取引等(解約、償還)、収益分配金の受入後に年内の変更はできません。

特定口座「源泉徴収
あり」での損益通算の
しくみ

源泉徴収ありの特定口座においては、投資信託等の譲渡損と普通分配金との自動的な損益通算が可能です。2016年以降は、公社債等の利子等も自動的な損益通算の対象となります。
売却取引等の都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。(①)
譲渡損と普通分配金との損益通算は年1回まとめて行います。年間累計で譲渡損がある場合、普通分配金の税還付が受けられます。(②)

特定口座をご利用いただく際には
以下の点にご注意ください。

  • 特定口座は、国内にお住まいの個人のお客さまに限り、1金融機関に1口座のみご利用いただけます。
  • 特定口座開設後の国内公募株式投資信託等のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。
  • 特定口座での譲渡損益の計算や税額計算の基準日は、受渡日となります。
  • 特定口座を開設いただく前のお取引は、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とはなりません。
  • 特定口座に組入れた国内公募株式投資信託等の換金による売却益は、譲渡所得として課税されます。
  • 一般口座で保有されている国内公募株式投資信託の特定口座への組入れは、相続等の事由を除き行えません。

お問い合わせ・ご相談

お店で相談する

※投資信託取扱店:全店、全出張所(新大阪支店、三重支店、全代理店および海外店は除く)

投資信託に関する
ご留意事項

  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本および利息の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動きにより変動するため、受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。
    外貨建資産に投資するものには、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。
    これらのリスクはお客さま自身が負担することとなります。
  • 投資信託は、購入時・保有時・解約時に各種手数料等がかかります。
  • 手数料等の合計額は次の手数料等の合計です。
    1. 申込手数料(申込代金の最大3.85%[税込])
    2. 運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対し最大年率2.42%[税込])
    3. 信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)
    4. その他の費用(監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差引かれます。
    「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
    詳しくは「目論見書」をご覧ください。)
  • 投資信託の購入に際しては、必ず最新の「目論見書」「目論見書補完書面」等により商品内容を確認の上、ご自身で判断してください。
    「目論見書」「目論見書補完書面」等は滋賀銀行のホームページおよび窓口等に用意しています。
    ただし、『しがぎん』ネット投信専用ファンドの「目論見書」「目論見書補完書面」は窓口にはありません。
  • 購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は各運用会社が設定・運用を行っているもので、当行では申込みの取扱い等を行っています。
  • 当ホームページ(資料)は滋賀銀行が作成したもので、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

当行は登録金融機関業務関連におけるお客さまからの苦情および紛争の解決を図るにあたり、以下の機関等を利用します。

  • 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 電話番号0120-64-5005

  • 一般社団法人 全国銀行協会 全国銀行協会相談室 電話番号0570-017109または03-5252-3772

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