『しがぎん』でNISA
NISAは、投資信託の値上がりに伴う売却益にかかる税金と、投資信託の普通分配金が非課税になるおトクな制度です。
特徴を確認し、上手に利用しましょう!

NISAとは
一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAは、投資信託等の運用益が非課税となる制度のことです。非課税投資額や非課税期間はそれぞれ異なり、ニーズに合わせて選択できる、投資初心者にもおススメの制度です。


それぞれのNISA口座の特徴
※2024年以降、NISA制度が抜本的拡充および恒久化される予定です。

- *1 対象商品はホームページおよび窓口でご確認ください。
- *2 開設する年の1月1日時点で18歳未満の個人の方が対象です。
- *3 基準日とは、3月31日時点で18歳である年の前年12月末です。2024年以降は、非課税での払出しが可能です。
※税務上の取扱いは2023年1月4日現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。
NISAに関する
留意事項
- 当行に投資信託口座がない方は投資信託口座開設後にNISA口座の開設をしてください。
-
NISA口座で損失が発生した場合、その損失はないものとされ、配当所得や譲渡所得との損益通算ができません。
したがって非課税期間満了時に価格が下落していたときでも損失はないものとされます。 - 一般NISAとつみたてNISAのコース変更は暦年単位となります。
〈つみたてNISAの留意事項〉
- 買付けた投資信託の信託報酬等の概算値を原則年に1回通知いたします。
- つみたてNISAを始めた日から10年以降、5年毎の「基準経過日」にはお客さまの氏名、住所の確認が必要です。「基準経過日」から1年以内に確認がとれない場合、つみたてNISAの買付けの継続をしていただけません。
- 一般NISAからつみたてNISAに変更した場合、一般NISAでの分配金の再投資は課税口座に受入れられます。また、非課税期間が終了した場合、ロールオーバーはできません。
〈他金融機関からNISA口座を変更される場合〉
- 1月1日以降に、ある金融機関のNISA口座で投資信託・株式等を買付けた(再投資含む)場合は、同一年内にほかの金融機関にNISA口座を変更することはできません。
- 別の金融機関にNISA口座を変更した場合であっても、変更前の口座にある投資信託・株式等を変更後の金融機関に移管することはできません。
〈ジュニアNISA口座開設に関する留意事項〉
- 口座開設者が18歳※1になるまでに、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。※2
- ジュニアNISA口座は、1人1口座しか開設できません。(当行で開設した場合、他の金融機関で開設できません。)
- ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更はできません。(廃止後の再開設は可能です。)
- 収益(売却益・配当等)が発生しても非課税となりますが、損失が発生してもその損失はないものとみなされます。(損益通算や損失の繰越控除はできません。)
- 当行に投資信託口座がない方は、投資信託口座およびジュニアNISA専用普通預金口座開設の後でNISA口座を開設してください。
- 3月31日時点で18歳である年の前年の12月末まで払出しできません。
- 災害時等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISA口座を廃止することになります。)
なお、2024年以降は、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも非課税での払出しが可能となります。
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※投資信託取扱店:全店、全出張所(新大阪支店、三重支店、全代理店および海外店は除く)
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投資信託に関する
ご留意事項
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本および利息の保証はありません。
-
投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動きにより変動するため、受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。
外貨建資産に投資するものには、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。
これらのリスクはお客さま自身が負担することとなります。 - 投資信託は、購入時・保有時・解約時に各種手数料等がかかります。
-
手数料等の合計額は次の手数料等の合計です。
1. 申込手数料(申込代金の最大3.85%[税込])
2. 運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対し最大年率2.42%[税込])
3. 信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)
4. その他の費用(監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差引かれます。
「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
詳しくは「目論見書」をご覧ください。) -
投資信託の購入に際しては、必ず最新の「目論見書」「目論見書補完書面」等により商品内容を確認の上、ご自身で判断してください。
「目論見書」「目論見書補完書面」等は滋賀銀行のホームページおよび窓口等に用意しています。
ただし、『しがぎん』ネット投信専用ファンドの「目論見書」「目論見書補完書面」は窓口にはありません。 - 購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は各運用会社が設定・運用を行っているもので、当行では申込みの取扱い等を行っています。
- 当ホームページ(資料)は滋賀銀行が作成したもので、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
当行は登録金融機関業務関連におけるお客さまからの苦情および紛争の解決を図るにあたり、以下の機関等を利用します。
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特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 電話番号0120-64-5005
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一般社団法人 全国銀行協会 全国銀行協会相談室 電話番号0570-017109または03-5252-3772