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休眠預金/睡眠預金について
お手元に長い間ご利用になっていない預金通帳・証書はございませんか
長期間ご利用のない預金のお取扱いについて
お預け入れいただいたまま、長い間ご入金やご出金のお取引のない状態になっている預金はございませんか。
当行では、長い間ご利用のない預金についても引き続きお預かりしています。預金通帳・証書およびお取引印をお持ちいただき、預金者ご本人の確認などの所定の手続きをさせていただいたうえで払い戻すことができますので、いま一度、お手元の預金通帳・証書のご確認をお願いします。
また、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合は、預金者ご本人を確認できる書類(有効期間内のもの)のほか、預金口座の支店名や口座番号がわかるもの(満期案内、キャッシュカードなど)をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご相談ください。
なお、ご預金の所在をお調べするのに時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
休眠預金/睡眠預金について
平成30年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます)が施行され、10年を超えてご入金やご出金などのお取引(以下「異動」といいます)がない状態となっているご預金は、預金保険機構へ移管され、最終的に「民間公益活動」に活用されることとなります。
当行との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく「異動」として取扱う事由は、「休眠預金等活用法に基づく異動事由について」のとおりです。
移管対象となる預金については、事前に当行ホームページで公告を行います。また預金残高が1万円以上の場合には、公告前に事前に通知書を送付させていただきます。当該通知書をお受取りになられた場合、発送日を基準として10年間は休眠預金とはなりません。
休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも、預金通帳・証書およびお取引印、本人確認書類をお持ちいただき、預金者ご本人の確認などの所定の手続きをさせていただいたうえで払い戻すことができます。(注)
(注) 預金口座は継続してご利用いただくことができませんので、あらかじめご了承ください。