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法人向け生命保険

事業保障対策・役員退職金対策・事業承継対策など経営者の皆さまのニーズにお応えするために、さまざまな生命保険商品を取扱っております。

保険の種類

※当行は「保険募集指針」に則って適切な保険募集を行います。

当行の保険募集指針はこちらをご覧ください。

保険商品に関する留意点

  • これらの保険商品の中には投資信託等で運用される商品があり、投資対象となる株式や債券の価格、為替の変動等により損失が生じるおそれがあります。
  • また、解約される場合の払戻金(解約返戻金)に最低保証はなく、所定の解約手数料が必要な場合や市場金利の変動による増減等がある場合があります。
  • 保険商品の中には、ご契約時の契約初期費用のほか、ご契約後も毎年、保険関係費用・運用関係費用・年金管理費用等がかかる場合があります。
  • ご検討にあたっては、各商品のパンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款・特別勘定のしおり【変額個人年金保険の場合】等の資料をお客さまご自身で必ずご確認ください。
  • 生命保険商品は、引受生命保険会社が保険の引受を行う生命保険商品であり、預金ではありません。当行は、募集代理店として、契約の媒介を行いますが、契約の相手方は、当行ではなく、引受生命保険会社となります。
  • 特別勘定の運用実績や外国為替相場の変動等により、死亡給付金額や年金原資額が払込保険料を下回るリスクは、ご契約者が負うことになります。
  • 損害保険商品は、損害保険会社が保険の引受を行う商品であり、預金ではありません。
  • 当行は損害保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結等の代理業務または媒介業務を行っております。したがいまして当行とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損害保険会社と直接契約されたものとなります。
  • 保険商品は、滋賀銀行による元本および利回りの保証はありません。
  • ご契約中の保険商品を解約、一部解約した場合の払戻金は元本を下回る場合があります。
  • 引受生命保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契約の際にお約束した死亡給付金額・年金原資額等が削減される場合があります。
  • 引受損害保険会社が破綻した場合には「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますが、保険金の支払いなどが一定期間凍結されたり、保険金などが削減されることがあります。
  • 個人年金保険は、預金保険の対象ではありません。預金保険については、窓口までお問い合わせください。
  • 保険商品のお申込みの有無がお客さまと当行との他のお取引きに影響をおよぼすことは一切ございません。
  • 当行では借入金を前提とした保険商品のお申込みはお断りしていますのでご了承ください。
  • 法令上の規制により、お客さまのお勤め先や、ご融資のお申込状況によっては当行で保険商品をお申込みいただけない場合があります。
    詳しくは、当行の営業統轄部までお問い合わせください。

株式会社滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第11号

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