滋賀銀行 金融コード:0157

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ANSERサービスを利用する電子決済等代行業者との契約内容

滋賀銀行(以下、「当行」といいます。)は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれにかかる政令等にもとづき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データのANSERサービスを利用した電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表します。

契約内容

当行と電子決済等代行業者が定める契約内容については、以下をご参照ください。

  1. 利用者に損害が生じた場合の損害責任の分担について
    • ANSERサービスを利用した電子決済等代行業者のサービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害の賠償又は補償を行います。
  2. 電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合の当行が行う措置について
    • 電子決済等代行業者は、取得した利用者情報を、法令等を遵守し、かつ提供サービスの利用規約に従って取り扱います。また、提供サービスの利用規約により利用者の同意を得た場合を除き、提供サービス以外に使用しません。
    • 電子決済等代行業者は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
    • 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の適正な取り扱い及び安全管理措置が不十分であると判断した場合、API接続を停止することがあります。
  3. 電子決済等代行業再委託者における、電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合の当行が行う措置について
    • 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の適正な取り扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    • 当行は、電子決済等代行業再委託者による利用者情報の適正な取り扱い及び安全管理措置が不十分であると判断した場合、サービスを停止することがあります。

    (※)電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

  4. 当行が連携中の電子決済等代行業者の一覧

    株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
    株式会社オービックビジネスコンサルタント

以 上

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