滋賀銀行 金融コード:0157

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<8疾病(3大疾病+5つの重度慢性疾患)>保障付住宅ローン(3大疾病プラスサンク)

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特徴

3大疾病プラスサンク概要

(平成28年6月現在)

融資日から91日目以降に、生まれて初めてがん(悪性黒色種を除く皮膚がん、上皮内がんを除く)に罹患したと医師により診断確定された場合、もしくは融資日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に、急性心筋梗塞、脳卒中を発病し、その疾病により初めて診療を受けた日から60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合には、診断時点のローン残高相当額が診断給付金として保険会社から滋賀銀行に支払われ、住宅ローン残高が0円になります。

融資をさせていただいた日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業できない状態となり、その日から12ヵ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点でのローン残高相当額が債務繰上返済支援保険金として保険会社から滋賀銀行に支払われ、住宅ローン残高が0円になります。

診断給付金・保険金のお支払いには制限条件があります。ご加入にあたっては、「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」「注意喚起情報」で詳細を必ずご確認ください。

お借換えにもご利用いただけますが、当行で現在ご利用中の住宅ローンを本ローンに切替えることはできません。

保障プランのご選択

ご加入を希望されるプランは以下のどちらかになります。

  1. 「死亡・高度障害」+「がん」+「急性心筋梗塞・脳卒中」+「入院保障(入院一時金)」+「5つの重度慢性疾患」
  2. 「死亡・高度障害」+「がん」
    「死亡・高度障害」「がん」のとき団体信用生命保険にて保障します。※引受保険会社カーディフ生命保険会社

    「急性心筋梗塞・脳卒中」「入院保障(入院一時金)」「5つの重度慢性疾患」のとき就業不能信用費用保険にて保障いたします。※引受保険会社カーディフ損害保険会社

必ずお読みください

  • 融資日から、がん保障は90日間、その他の保障は3ヵ月間は保障の対象となりません。
  • 「悪性黒色種を除く皮膚がん」および「上皮内がん」は、診断給付金支払いの対象外となります。
  • がんに罹患したことのある方はご加入いただけません。
  • 告知の内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。
  • お申込金額が5,000万円を超えるときは、保険会社所定の診断書の提出が必要となります。

ご利用いただける方

[1]がん保障 [2]脳卒中・
急性心筋梗塞保障
[3]入院保障
(入院一時金)
[4]5つの重度
慢性疾患保障
高血圧症・糖尿病・
慢性腎不全・肝硬変・
慢性膵炎の保障
(ローン実行時年齢)満20歳以上満50歳以下の方

ローンがご契約にいたらなかった場合には、保障の対象とはなりません。

がんに罹患したことのある方はご加入いただけません。また、お客さまの告知の内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。

保障内容

[1]がん保障

保障の開始日以降に、生まれて初めてがんに罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。

「悪性黒色種を除く皮膚がん」および「上皮内がん」は、診断給付金の対象となりません。
上皮内がんには大腸の粘膜内がん、膀胱や尿路・乳管等の非浸潤がんなどを含みます。
保障の開始日前に罹患したがんは、医師による診断確定が保障の開始日以降であっても、診断給付金をお支払いしません。

診断給付金お支払い例

[2]脳卒中・急性心筋梗塞保障

保障の開始日以降に脳卒中もしくは急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。

所定の状態については、「被保険者のしおり」にてご確認ください。
保障の開始日前に発症した場合、保障の開始日以降に所定の状態となっても診断給付金をお支払いしません。

[3]入院保障(入院一時金)

入院保障のイメージ

保障の開始日以降に、病気やケガで入院した場合、入院費用保険金10万円が入院一時金として支払われます。また、入院がローン返済日まで継続した場合、入院中のローン返済相当額が入院保障保険金として支払われます。

入院費用保険金のお支払いは、ローン期間を通算して12回を限度とします。

入院保障保険金のお支払いは、1回の入院につき2ヵ月分、ローン期間を通算して36ヵ月分を限度とします。ご返済日に入院していることが必要です。

入院が終了した日の翌日から180日以内の再入院は、同一の入院として取扱われ、保険金の支払いが制限される場合があります。詳しくは、「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」「注意喚起情報」にてご確認ください。

[4]5つの重度慢性疾患保障(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎の保障)

保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患で就業不能となり、

  1. 就業不能状態が2ヵ月の免責期間を超え、さらにローンの返済日まで継続した場合
    • ローン返済相当額の保険金を最長10ヵ月分お支払いします。
    • お支払いは、ローン期間を通算して36ヵ月分を限度とします。
    • 約定返済日まで就業不能状態が継続することが必要です。
  2. 就業不能状態が12ヵ月を超えて継続した場合
    • 12ヵ月経過時点のローン残高相当額の保険金をお支払いします。

    就業不能状態とは、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務もまったく従事できない状態をいいます。
    保障の開始日前に発生した就業不能状態は、保障の開始日以降継続しても保険金をお支払いしません。

5つの重度慢性疾患保障 高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎の保障イメージ

その他概要

  [1]がん保障 [2]脳卒中・
急性心筋梗塞保障
[3]入院保障
(入院一時金)
[4]5つの重度
慢性疾患保障
高血圧症・糖尿病・
慢性腎不全・肝硬変・
慢性膵炎の保障
保障の
開始日
融資実行日から91日目 融資実行日から3ヵ月を経過した日の翌日
保障が終了
する場合
  • 保障対象となるローンのご契約者でなくなったとき
  • 満75歳6ヵ月に到達したとき
  • 保障対象となるローンのご契約者でなくなったとき
  • 所定の年齢に到達したとき
  • 所定の支払限度期間分の入院保障保険金、5つの重度慢性疾患保障保険金が支払われたとき
    (支払限度期間分の入院保障保険金が支払われたときは、急性心筋梗塞保障・脳卒中保障および入院保障〈入院一時金〉が、5つの重度慢性疾患保障保険金が支払われたときは、5つの重度慢性疾患保障が、それぞれ終了します。)
保険正式名称 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型

この特約は団体信用生命保険の特約としてご加入できます。

入院時のみ保障特約、就業不能時入院費用保障特約、急性心筋梗塞診断給付金特約および脳卒中診断給付金特約付帯就業不能信用費用保険 重度慢性疾患のみ保障特約、債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険
引受保険会社 カーディフ生命保険会社 カーディフ損害保険会社

保険金・診断給付金のお支払いには制限がございます。ご加入にあたっては、「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」「注意喚起情報」で詳細を必ずご確認ください。
また、ご不明な点については「被保険者のしおり」に掲載の保険会社お問い合わせ先へご連絡ください。

保険内容の詳細やご不明な点についてのお問い合わせ

3大疾病プラスサンクは、カーディフ生命保険会社・カーディフ損害保険会社の引受けとなりますので、保険内容の詳細やご不明な点については、お申込時にお渡しする「被保険者のしおり」に掲載のお問い合わせ先へご連絡ください。

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