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商品・サービス情報

2025.09.02

投資信託および公共債のお取り引きに関する郵便物不着時の取引制限について

当行は、投資信託および公共債のお取り引きについてお客さまにお送りした郵便物が住所不明等で返戻となった場合、「犯罪による収益移転防止に関する法律」の趣旨に則り、新住所への住所変更手続きが完了するまで、下記のお取り引きを制限いたします。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1. 開始日

2025年9月2日(火)

2. 制限対象となる取り引き
  1. 投資信託の購入・売却
    • すでに契約いただいている投信積立契約による毎月の振替は対象外。
  2. 公共債の購入・売却
3. ご留意事項
  1. 転居等によりご住所が変更となった場合は、速やかにお近くの滋賀銀行の本支店窓口もしくはテレホンバンキングにて、お手続きをお願いします。
  2. 郵便物は、郵便の諸事情等から誤って「住所不明扱い」等で返戻される可能性がございます。当行にお届けいただいているご住所から変更がないにも関わらず、お取り引きが制限されたお客さまは、大変お手数ですが、取引店までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

以 上

本件のお問い合わせは

お取引店の窓口へご連絡ください。

※平日9:00~17:00(祝日・銀行休業日を除く)


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