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ニュースリリース

2020.03.26

相続・資産承継のお悩みサポート

信託業務の兼営認可を取得しました

当行は、3月26日(木)、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条」に基づく信託業務の兼営認可を取得しましたのでお知らせします。

従来、信託代理店業務を通じて信託商品・サービスを提供してまいりましたが、銀行本体で信託業務を取り扱うことで、お客さまの相続・資産承継のお悩みに対し、入口から出口まで一貫したサービスをワンストップで提供することが可能となりました。

当行は、これからもお客さまに寄り添い、多様なお悩みを解決することで、地域の皆さまに選ばれる銀行を目指してまいります。

1. 取扱業務
取扱業務概要
金銭信託
(遺言代用信託)
ご契約者さまに相続が発生した時に、簡単なお手続きで、あらかじめ指定されたお受取人さまが、ご契約者さまから信託されたご資金を受け取れるもの。
遺言信託公正証書遺言の作成、保管、管理、遺言の執行まで一貫して当行がサポートする業務。
遺産整理相続発生時に、当行がお客さま(相続人)に代わって、預貯金の解約・換金や不動産の名義変更などの煩雑な相続手続きを行う業務。
2. 取扱開始日

2020年4月1日(水)

3. 取扱店舗

代理店を除く国内全営業店

代理店のお客さまは、恐れ入りますが、お近くの取扱店舗までご相談ください。

以 上

本件に関するお問い合わせは

滋賀銀行 営業統轄部 法人推進グループ
(077-521-2843)

総合企画部 広報室
(077-521-2202)

※平日9:00~17:00(祝日・銀行休業日を除く)


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