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ニュースリリース
2013.02.04
手形に代わる新たな決済手段が誕生
『しがぎん』でんさいサービスの取り扱いを開始します
当行は、電子記録債権「でんさい」による新たな決済手段を提供する『しがぎん』でんさいサービスの取り扱いを、平成25年2月18日(月)より開始します。
「でんさい」とは、全国約1,300の金融機関が参加する全国銀行協会が設立した電子債権記録機関「(株)全銀電子債権ネットワーク」(通称:でんさいネット)において記録される電子記録債権のことをいい、事業者の皆さまに次のようなご利用メリットがあります。
■主なメリット
・紛失や盗難の心配がなく、手形に比べて安心・安全です。
・発行事務負担が軽減されます。期日の取立手続も不要で効率的です。
・印紙税や搬送コストが不要なので、手形に比べてコスト削減効果が期待できます。
サービス取扱開始に先立ち、平成25年2月4日(月)より『しがぎん』でんさいサービスのお申込受付を開始いたします。
当行では、今後も幅広いお取引先のニーズにお応えするため、商品・サービスの充実に努めてまいります。
■でんさいのご利用イメージ

※電子記録債権とは・・・
手形債権や指名債権(売掛債権等)が抱える問題を克服し、事業者の資金調達の円滑化を図ることを目的として創設された新たな金銭債権です。電子債権記録機関が作成する記録原簿に、電子記録債権の発生・譲渡・消滅等の記録を行うことにより、債権の権利内容が定められます。
■『しがぎん』でんさいサービスの概要
1.名称
・『しがぎん』でんさいサービス
2.お申し込みいただける方
・法人、個人事業主、国、地方公共団体のお取引先
※お申し込みには当行所定の審査があります。
3.主なサービス
・でんさいの受取
・代金の受取
・でんさいの各種記録請求(発生・譲渡・分割譲渡等)
・でんさいの記録事項の開示請求
・でんさいの割引(当行所定の審査があります)
4.ご利用可能時間

※12月31日~1月3日、5月3日~5月5日および毎月第2土曜日はサービスを休止させていただきます。
※窓口利用のご選択もいただけますが、当日付取引ができないなどの制限がありますので、
お取引店にお問い合わせください。
5.お申込方法
・お近くの滋賀銀行の本支店窓口でお申し込みいただけます。
(ただし、代理店、出張所を除きます)
以 上
本件のお問い合わせは | ||
滋賀銀行営業統轄部 | (077-521-2843) | 保田、青山 |
広 報 室 | (077-521-2202) | 徳田、四方 まで |