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手数料

『滋賀銀行確定拠出年金
(個人型)プラン』手数料
(2024年12月1日現在)

1.加入・移換時の手数料
(消費税込み)

加入時または移換時には、国民年金基金連合会が事務を行うために必要な事務手数料として、以下の手数料が差し引かれます。

加入時
(個人型プランの加入者となるとき)
移換時
(個人型プランの運用指図者となるとき)
事務手数料 2,829円 2,829円
支払方法 初回の掛金から差し引かれます 移換金から差し引かれます
  • 運用指図者が加入者となる場合、運営管理機関の変更の場合等は、上記手数料はかかりません。

2.運用期間中の毎月の手数料
(消費税込み)

運用期間中(加入者、運用指図者、年金受給者である期間)の手数料がそれぞれ差し引かれます。

滋賀銀行では、全店舗(新大阪支店、三重支店、代理店を除く)の窓口にてiDeCoに関するご相談を承っており、
対面にて安心してご利用いただけます。
加入者 運用指図者 年金受給者
手数料 月額468円
(年間 5,616円)
月額346円
(年間 4,152円)
月額467円
(年間 5,604円)
内訳 国民年金基金連合会
(事務手数料)※1
105円 ― ―
滋賀銀行
(運営管理機関手数料)※2
297円 280円 401円
三菱UFJ信託銀行
(事務委託先管理手数料)※3
66円 66円 66円
支払方法 毎月の掛金から
差し引かれます※4
年金資産から
差し引かれます※5
給付金から
差し引かれます※6
  1. 国民年金基金連合会が行う、掛金の収納等に係る手数料
  2. 滋賀銀行が行う、運用商品の選定、資産運用に関する基礎的な資料ならびに運用商品に関する情報の提供、および記録、関連運営管理機関の個人ごとの積立金の記録・保存等の事務に係る手数料
  3. 事務委託先金融機関が行う、積立金の管理等に関する事務手数料
  4. 掛金の引落しができなかった月分の加入者の運用期間中の手数料については、翌年3月にまとめて年金資産から差し引かれます。ただし、掛金の引落しができなかった月の国民年金基金連合会の事務手数料は不要となります。
  5. 運用指図者の方の手数料は、毎年1回、前年12月から11月までの期間に対する手数料を、翌年3月に資産を取り崩して手数料に充当します。
  6. 年金受給者の方の手数料は、前回の支給日から当該支給日までの期間に係る手数料相当額を給付の都度控除し、手数料に充当します。

3.給付時・還付時の手数料
(消費税込み)

給付時 還付時※7
手数料 440円
(給付の都度)
1,048円
(還付の都度)
支払先 三菱UFJ信託銀行 国民年金基金連合会
支払方法 給付金から差し引かれます 還付金から差し引かれます
  • ※7還付とは、(1)国民年金の保険料を納付していない月に掛金が拠出されたとき、(2)加入者の資格を有しない方が掛金を拠出したとき、(3)法令および個人型年金規約に定める拠出限度額を超えて掛金が拠出されたときに、掛金相当額(時価)を加入者等へ返還する手続きをいいます。

運用指図者の手数料の
お支払い方法について

  • 毎年1回、前年12月から11月までの期間に対する手数料を、翌年3月末日の7営業日前に算出して、年金資産の一部を取り崩して充当します。(年の途中で運用指図者になられた方等については、月単位で手数料を算定します)
  • その際、運用商品の一部を売却することになりますが、売却する運用商品の順番は、「運用商品一覧表」の表示順(上から順番)となります。
  • 手数料に充当した資産の売却状況につきましては、NRKのWEBサイトまたは「確定拠出年金・残高のお知らせ」に詳しく記載しておりますので、そちらでご確認ください。
  • 投資信託が一部売却された場合
    投資信託のように価格が日々変動する運用商品は、売却見積金額をもとに手続きを行いますので、手数料額に対して余分な金額が発生したり、不足額が発生することがあります。
余分な金額が発生した場合 売却する際と同様に、「運用商品一覧表」の表示順に運用商品を購入します。(お客さまが選択されていない運用商品を購入する場合もあります)掛金の運用割合の指定がない場合は、運用指図のない資産として管理します。ご本人が預替を行うと運用が再開されます。
不足額が発生した場合 再度運用商品を売却します。

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