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生前贈与の活用

生前贈与を上手に行うことは、相続対策として効果的です。

生前贈与の特色

生前に資産を移転させることで、相続税の負担が軽減できます。

1 贈与は、「贈与者」と「受贈者」、両方の意思表示が必要です。

  • 受贈者が、贈与を受けることを認識している
  • 受贈者が未成年の場合は、法定代理人(親権者等)が同意している
    (受贈者が年少で、贈与を受けることを認識していない場合は、法定代理人(親権者等)が贈与の受諾を代理する)

2 「贈与」の事実を明確にしておくことが大切です。

  • 毎年、贈与契約書を作成する
    (原本を2部作成し、贈与者と受贈者が1部ずつ保管する)
  • Q:贈与契約書は誰が署名・押印するのですか?
  • A:贈与者・受贈者それぞれが署名・押印します。
    (印鑑は各自のものを使用します。)

  • 贈与された資金が受贈者の管理下に置かれている
    受贈者は、自分名義の預貯金口座を開設し、金銭の受贈、贈与税の納付についてはその自分名義の預貯金口座を利用します。
  • 贈与の申告をして、贈与の事実を明確にできるようにする
    贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出します。
    贈与税の申告書の控え・納付書を保管しておきましょう。
ワンポイントアドバイス:保険商品を生前贈与に使う方法もあります。現金で贈与するより、すぐに使うリスクが低くなるため、相続税の支払いにあてる納税準備金として活用できます。

贈与税の課税方法

贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の2種類です。

暦年課税 相続時精算課税
贈与者 制限なし 贈与の年の1月1日において60歳以上の親または祖父母
受贈者 制限なし 贈与の年の1月1日において20歳以上の子または孫
制度の適用 特別の届出不要 制度選択年の翌年3月15日までに選択届出が必要
選択変更 相続時精算課税への変更可能 一度選択すると暦年課税へは変更不可
非課税枠 (毎年)110万円 (限度額まで複数回使用可)2,500万円
贈与税の計算 (1年間の受贈財産の合計価額ー基礎控除額110万円)
×税率ー控除額
(受贈財産の合計価額(累計)ー2,500万円)
×税率20%

暦年課税

贈与税の課税方法は、暦年課税です。暦年課税は、贈与を受けた人(受贈者)が1月1日から12月31日までの 1年間にもらった財産の合計額に対して課税を行います。1年間にもらった財産の合計額が基礎控除額 (110万円)以下の場合には、原則贈与税はかからず、申告も不要です。
贈与税がかかる場合は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告、納税を行います。

贈与税の計算方法 ※贈与税の速算表を使って計算する場合

贈与税額=(1年間の受贈財産の合計価額+基礎控除額110万円)×税率-控除額
贈与税の速算表
課税価格
(贈与財産の価額ー基礎控除額)
20歳以上の者が
直系尊属から受けた贈与
左記以外の場合
税率(%) 控除額(万円) 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10 10
200万円超 300万円以下 15 10 15 10
300万円超 400万円以下 20 25
400万円超 600万円以下 20 30 30 65
600万円超 1,000万円以下 30 90 40 125
1,000万円超 1,500万円以下 40 190 45 175
1,500万円超 3,000万円以下 45 265 50 250
3,000万円超 4,500万円以下 50 415 55 400
4,500万円超 55 640

相続開始前3年以内の暦年贈与による贈与財産の持ち戻し

相続等により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続財産に加算(持ち戻し)して計算されます。
たとえ、贈与税がかかっていない110万円以内の贈与であっても3年以内に行われたものについては相続税の計算対象として税金の計算上、相続財産に持ち戻しされます。

POINT 相続税と贈与税の「負担率」を比較することが贈与金額を決める際の目安になります。

相続税・贈与税の負担率
相続税の負担率 
※【相続税額 ÷ 相続財産 ×100】(税額の単位:万円 / 万円未満を四捨五入)

配偶者がいる場合

相続財産
(課税価格・基礎控除前)
単位:万円
子ども1人 子ども2人 子ども3人
相続税額 負担率 相続税額 負担率 相続税額 負担率
5,000 40 0.8% 10 0.2% 0 0.0%
6,000 90 1.5% 60 1.0% 30 0.5%
7,000 160 2.3% 113 1.6% 80 1.1%
8,000 235 2.9% 175 2.2% 138 1.7%
9,000 310 3.4% 240 2.7% 200 2.2%
10,000 385 3.9% 315 3.2% 263 2.6%
15,000 920 6.1% 748 5.0% 665 4.4%
20,000 1,670 8.4% 1,350 6.8% 1,218 6.1%
25,000 2,460 9.8% 1,985 7.9% 1,800 7.2%
30,000 3,460 11.5% 2,860 9.5% 2,540 8.5%
40,000 5,460 13.7% 4,610 11.5% 4,155 10.4%
60,000 9,855 16.4% 8,680 14.5% 7,838 13.1%
80,000 14,750 18.4% 13,120 16.4% 12,135 15.2%
100,000 19,750 19.8% 17,810 17.8% 16,635 16.6%
200,000 46,645 23.3% 43,440 21.7% 41,183 20.6%

配偶者がいない場合

相続財産
(課税価格・基礎控除前)
単位:万円
子ども1人 子ども2人 子ども3人
相続税額 負担率 相続税額 負担率 相続税額 負担率
5,000 160 3.2% 80 1.6% 20 0.4%
6,000 310 5.2% 180 3.0% 120 2.0%
7,000 480 6.9% 320 4.6% 220 3.1%
8,000 680 8.5% 470 5.9% 330 4.1%
9,000 920 10.2% 620 6.9% 480 5.3%
10,000 1,220 12.2% 770 7.7% 630 6.3%
15,000 2,860 19.1% 1,840 12.3% 1,440 9.6%
20,000 4,860 24.3% 3,340 16.7% 2,460 12.3%
25,000 6,930 27.7% 4,920 19.7% 3,960 15.8%
30,000 9,180 30.6% 6,920 23.1% 5,460 18.2%
40,000 14,000 35.0% 10,920 27.3% 8,980 22.5%
60,000 24,000 40.0% 19,710 32.9% 16,980 28.3%
80,000 34,820 43.5% 29,500 36.9% 25,740 32.2%
100,000 45,820 45.8% 39,500 39.5% 35,000 35.0%
200,000 100,820 50.4% 93,290 46.6% 85,760 42.9%
  • 法定相続人が法定相続分を相続し、配偶者の税額軽減を適用した場合の相続税額を相続財産(課税価格・基礎控除前)で割った率(少数第2位を四捨五入)。子どもはすべて成人とし、孫との養子縁組はないものとします。
贈与税の負担率 
※【贈与税額 ÷ 贈与金額 ×100】(単位:万円 )

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合

A B C D
贈与金額(A)
(基礎控除前)
贈与税額(B) 負担率(B÷A) 手取額(A-B)
100 0.0 0.0% 100.0
110 0.0 0.0% 110.0
120 1.0 0.8% 119.0
140 3.0 2.1% 137.0
160 5.0 3.1% 155.0
180 7.0 3.9% 173.0
200 9.0 4.5% 191.0
300 19.0 6.3% 281.0
400 33.5 8.4% 366.5
600 68.0 11.3% 532.0
800 117.0 14.6% 683.0
1,000 177.0 17.7% 823.0
  • 贈与税額を贈与金額(基礎控除前)で割った率(小数第2位を四捨五入)

「負担率を比較する」とは?

  • まず、上表の「相続税の負担率」で「相続財産」と「配偶者の有無・子どもの人数」に応じた「相続税の負担率」の確認をします。
  • 次に、下表の「贈与税の負担率」で贈与金額に応じた「贈与税の負担率」の確認をします。
  • 「相続税の負担率(相続財産に対する相続税の負担割合)」よりも低い「贈与税の負担率(贈与金額に対する贈与税の負担割合)」の贈与金額で贈与を行う場合は、贈与税の負担の方が低いことになります。
  • 贈与を重ねていくと、相続財産の価額が減少し、相続税の負担率が下がることになります。
  • 今後の税制改正により、変更される場合があります。

相続時精算課税

贈与税は暦年課税の他、相続時精算課税という制度があります。相続時精算課税制度では、贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

贈与税に関する特例措置

夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合の贈与税の配偶者控除

配偶者控除額 2,000万円(贈与税の基礎控除110万円と併用できます)
主な要件
  • 婚姻期間が20年以上ある配偶者からの贈与であること
  • 贈与を受けた財産が居住用不動産または居住用不動産購入資金であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に配偶者が実際に住み、その後も引き続き住む見込みであること
  • 同一の配偶者からの贈与につき、すてに適用を受けていないこと

直系尊属から住宅を取得するための資金等の贈与を受けた場合の非課税措置

非課税限度額 契約の締結時期や購入した住宅の種類等により非課税となる金額が異なります。
主な要件
  • 贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
  • 贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を「特例の対象となる贈与の要件」を満たす住宅の新築もしくは取得の対価または増改築等の費用にあてること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、または同日以後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置

非課税限度額 1,500万円
  • 学校等以外に支払う金銭については22歳までで、500万円が限度
    (贈与税の基礎控除110万円と併用できます)
教育資金の範囲
  • 学校等への入学金や授業料
  • 通学定期券代、留学渡航費
  • 学校以外の塾や習い事の月謝等
主な要件
  • 教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管
  • 子・孫が30歳に達する日に管理契約は終了。使い残しや教育資金以外の支払いにあてられた金銭があれば、贈与税が課税される
  • 受贈者は贈与を受けた前年の合計所得額が1,000万円以下であること

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置

非課税限度額 1,000万円
  • 結婚に際して支払う金銭については300万円が限度
    (贈与税の基礎控除110万円と併用できます)
結婚・子育て
資金の範囲
  • 挙式費用や新居の住居費などの結婚費用
  • 不妊治療費や出産費用、子の保育費などの子育て資金
主な要件
  • 結婚・子育て資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管
  • 子・孫が50歳に達する日に管理契約は終了。使い残しや結婚・子育て資金以外の支払いにあてられた金銭があれば、贈与税が課税される
  • 受贈者は贈与を受けた前年の合計所得額が1,000万円以下であること
  • 制度の詳細については、国税庁のホームページに掲載されています。
  • 結婚・子育て資金の範囲に関する情報については、内閣府ホームページに掲載されています。

孫に贈与した場合の取扱いは?

相続人でない孫への贈与財産は、相続財産に加算(持ち戻し)する対象とはなりません。
ただし、孫が遺贈により財産を取得した場合(例えば死亡保険金の受取人であった場合等)、相続開始前3年以内に贈与によって取得した財産は、相続財産に加算(持ち戻し)する対象となります。

特別受益者
相続人の中で他の相続人と比べて、被相続人から特別の利益(生計の資本としての生前贈与等)を受けている人がいる場合、これを相続人に加えて遺産分割を行います。相続人間の公平を図るために導入されています。

  • 当資料は2020年4月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。
    今後税務の取扱い等が変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
    なお、個別の税務取扱い等については、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署などにご確認ください。

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