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生命保険の活用

生命保険は相続対策における遺産分割対策や節税対策など、さまざまな面で活用いただけます。

生命保険の特色

相続税の非課税枠があります。

被相続人が契約者かつ被保険者である保険契約の場合は、税法上のみなし相続遺贈財産となり、相続税の課税対象となりますが、非課税枠があります。

生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数
  • 法定相続人の数
    民法の法定相続人の数に、次の点を反映させたもの。
    • 養子がある場合、1人を算入(養子が2人以上で実子がいない場合、2人まで)
    • 相続放棄した者がいる場合も、その者を算入

お金に「宛名」をつけて遺すことができます。

  1. 生命保険金は受取人固有の財産のため、原則として遺産分割協議の対象外※1です。代償分割※2の原資としても活用可能です。
  2. 被相続人が生前に財産の分割を調整できます。
  3. 相続を放棄しても受取ることが可能です。
  • 相続人間に著しい不公平が生じる場合には、固有の財産とみなされない可能性があります。
  • 代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭を払う方法です。
現金の遺す場合
生命保険で遺す場合、原則として遺産分割協議の対象外です。

すぐに使えるお金を確保することができます。

相続時、お金はすぐに引出せない場合があります。遺されたご家族に安心してもらうためにも、いざという時すぐに使えるお金(流動性資金)を準備することは大切です。

一般的な相続財産と生命保険の比較
一般的な相続財産と生命保険の比較

生命保険契約形態別の課税方法

契約内容 契約例 被保険者が死亡した
場合の課税取扱い
契約者 被保険者 受取人
契約者と被保険者が同一の場合 本人 本人 配偶者 相続税
(みなし相続財産)
契約者と受取人が同一の場合 本人 配偶者 本人 所得税 + 住民税
(一時所得)
契約者、被保険者、受取人が
それぞれ異なる場合
本人 配偶者 贈与税
  • 今後の税制改正により、変更される場合があります。

お近くの店舗へご相談ください。

土・日・祝日も営業しています。

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