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生命保険の活用
生命保険は相続対策における遺産分割対策や節税対策など、さまざまな面で活用いただけます。
生命保険の特色
相続税の非課税枠があります。
被相続人が契約者かつ被保険者である保険契約の場合は、税法上のみなし相続遺贈財産となり、相続税の課税対象となりますが、非課税枠があります。

- 法定相続人の数
民法の法定相続人の数に、次の点を反映させたもの。- 養子がある場合、1人を算入(養子が2人以上で実子がいない場合、2人まで)
- 相続放棄した者がいる場合も、その者を算入
お金に「宛名」をつけて遺すことができます。
- 生命保険金は受取人固有の財産のため、原則として遺産分割協議の対象外※1です。代償分割※2の原資としても活用可能です。
- 被相続人が生前に財産の分割を調整できます。
- 相続を放棄しても受取ることが可能です。
- 相続人間に著しい不公平が生じる場合には、固有の財産とみなされない可能性があります。
- 代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭を払う方法です。


すぐに使えるお金を確保することができます。
相続時、お金はすぐに引出せない場合があります。遺されたご家族に安心してもらうためにも、いざという時すぐに使えるお金(流動性資金)を準備することは大切です。


生命保険契約形態別の課税方法
契約内容 | 契約例 | 被保険者が死亡した 場合の課税取扱い |
||
---|---|---|---|---|
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
契約者と被保険者が同一の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 (みなし相続財産) |
契約者と受取人が同一の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税 + 住民税 (一時所得) |
契約者、被保険者、受取人が それぞれ異なる場合 |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
- 今後の税制改正により、変更される場合があります。
お近くの店舗へご相談ください。
土・日・祝日も営業しています。