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自身の状況を把握する

相続対策にはさまざまな方法があります。お客さまの「想い」や資産状況、家族構成によって対策は異なります。
まずはお客さまご自身の状況を把握しましょう。

ご自身の資産を知りましょう

相続財産の対象となるものと
控除できるもの

相続財産となるもの

不動産 土地・家屋・農地 など
有価証券など 株式・公債・社債・投資信託 など
現金・預貯金など 現金・普通預金・定期預金・未収入家賃 など
動産・貴金属類 自動車・船舶・農機具・宝石・書画・立木 など
権利証書類 借地権・借家権・地上権・特許権・著作権 など

相続財産から控除できるもの

債務 借金・ローン債務 など

相続財産については法律上、具体的な定めはなく、一般的に被相続人が遺した「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」とされています。

お持ちの資産は「金融資産」だけですか?

相続税の種類別取得財産価額グラフ。実際は相続財産の半数近く(42.3%)が不動産です。

出所:国税庁/平成29年「統計年報(相続税)」をもとに滋賀銀行が作成

  • 生命保険等は「その他」に入る
  • 「その他」は総額ー不動産ー金融資産にて算出

お持ちの資産以外も相続対象となります。

今持っている資産だけでなく、過去に贈与した財産なども相続対象になるケースがあります。どんな場合の財産が相続対象になるのか、確認しておきましょう。

  • 相続開始前3年以内に
    被相続人から相続人等へ
    贈与された財産
  • 相続時精算課税贈与により、
    被相続人から贈与された財産
  • みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金など)

誰に遺したいか考えましょう

裁判所への相続関係の相談が増えています!!

裁判所への相談件数は増加しています。
争族にならないために、きちんと準備しておきましょう。

遺産分割事件(家事調停・審判)の新受件数の推移

件数の推移グラフ。遺産分割事件の新受件数は1949年から比較して14倍超に。

出典:最高裁判所「家事令和元年度 家事審判・調停事件の事件別新受件数(全家庭裁判所)」

民法で定める「法定相続人」

民法上、相続人となる人は定められています。また、相続割合についても定められています。

土地/家/一般の動産(有価証券、保険金(みなし相続財産)、預貯金など/被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産/相続時精算課税制度を適用した贈与財産
相続人 法定相続分 遺留分
配偶者と子 配偶者・・・・・・・・・・・・1/2
・・・・・・・・・・・・・・1/2
配偶者・・・・・・・・・・・・1/4
・・・・・・・・・・・・・・1/4
配偶者と父母 配偶者・・・・・・・・・・・・2/3
父母・・・・・・・・・・・・・1/3
配偶者・・・・・・・・・・・・1/3
父母・・・・・・・・・・・・・1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者・・・・・・・・・・・・3/4
兄弟姉妹・・・・・・・・・・・1/4
配偶者・・・・・・・・・・・・1/2
兄弟姉妹・・・・・・・・・・・なし
配偶者のみ 全部 1/2
子のみ 全部 1/2
父母のみ 全部 1/3
兄弟姉妹のみ 全部 なし
  • なお、子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる時は、原則として均等に分けます。
  • 今後の税制改正により、変更される場合があります。
ご家族に円滑に資産を遺すために
知っておきたいこと
遺産分割 遺言がない場合、相続財産は通常、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により、「誰が」「どれだけ」財産を相続するかを決めることになります。
遺留分 遺留分とは、一定の相続人が相続時に法律上取得することが保証されている相続分のことを言います。この遺留分を生前贈与や遺贈で侵害しても、当然法律上無効とはなりませんが、遺留分の権利のある相続人は、生前贈与または遺贈を受けた人に対して、その侵害された部分を請求することができます。
代襲相続人 被相続人の子ども・兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合には、被相続人の子どもの子ども=孫、被相続人の兄弟姉妹の子ども=甥・姪が相続人となります。この孫、甥・姪等を代襲相続人と言います。代襲相続人の法定相続分は、相続人である親の法定相続分を代襲相続人の人数で割ったものとなります。
  • 今後の税制改正により、変更される場合があります。

法定相続分以外に遺したい場合

遺留分や納税資金の確保などに留意しましょう。

相続税がかかるか考えましょう

相続税の計算方法

遺産の総額

土地/家/一般の動産(有価証券、保険金(みなし相続財産)、預貯金など/被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産/相続時精算課税制度を適用した贈与財産

課税価格(遺産の総額 ー 非課税財産および債務・葬儀費用等)


課税される遺産総額
(課税価格 ー 基礎控除)

  • 法定相続人の数
    民法の法定相続人の数に、次の点を反映させたもの。
    ①養子がある場合、1人を算入(養子が2人以上で実子がいない場合、2人まで) 
    ②相続放棄した者がいる場合も、その者を算入

各相続人の仮の相続税額

各相続人の法定相続分を計算します。


それぞれの法定相続分に相続税の税率をかけます。(各相続人の仮の相続税額)

相続税額速算表(2015年改正)

法定相続人の法定相続分(A) 税率(B) 控除額(C)
1,000万円以下 10% 0万円
1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超1億円以下 30% 700万円
1億円超2億円以下 40% 1,700万円
2億円超3億円以下 45% 2,700万円
3億円超6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

計算方法:税額=(A) ×(B)ー(C)


全員の「仮の相続税額」を合計します。

各相続人の実際の相続税額

実際に相続した遺産の課税価格の割合に応じて、「各相続人の相続税額」を計算します。

各相続人の相続税額=
「仮の相続税額の合計」× 各相続人の課税価格 課税価格の合計額


「配偶者の税額軽減の特例」等、税額から控除されるものを差し引きます。

配偶者の税額軽減の特例

配偶者の相続税額から控除できる税額軽減額は、次の①、②いずれか多い金額です。

①相続税の総額 × 配偶者の法定相続分

②相続税の総額 × 1億6,000万円 各相続人の課税価格の合計額

つまり、配偶者には、配偶者の法定相続分(相続人が妻と子のケースにおいては妻1/2)もしくは課税価格 1億6,000万円までの財産を相続しても相続税はかかりません。

相続税の2割加算

「配偶者、一親等の血族」以外の方(孫養子を含む)が相続または遺贈により財産を取得した場合は、その人が納付する相続税は通常の2割増となります。

二次相続

一次相続で配偶者に多めに遺産を相続させると、相続人全員の相続税の総額を少なくする効果があります。しかし、二次相続では配偶者の税額軽減の特例が使えません。一次相続で配偶者が相続した多額の遺産を子供たちが相続するため、相続税は結果的に高くなってしまう可能性があるので注意が必要です。

  • 二次相続とは、最初の相続(一次相続)で遺された配偶者が亡くなった時に起こる2回目の相続のことを言います。

不動産の評価方法

自用地評価の基礎

路線価方式(路線価(千円/平方メートル)×補正率×面積(平方メートル)と倍率方式(固定資産税評価額×国税局長が定めた倍率)があります。倍率方式は、路線価が定められていない地域に使われる評価方法です。

建物評価の基礎

倍率方式(固定資産税評価額×1.0 )
  • 路線価および倍率は、国税庁のホームページでご確認ください。

利用状況により異なる評価額

評価額の種別
評価額の種別
  • 税務署にある路線価図や国税庁ホームページにてご確認ください。
  • 今後の税制改正により、変更される場合があります。

非上場株式の評価方法

同族間の相続や贈与に適用される場合、以下の方法で評価されます。

会社を支配している同族株主が、相続や贈与により取得した株式については、原則的評価方式である「純資産価額方式」、「類似業種比準価額方式」またはこれらの折衷方式により評価します。

  • 純資産価額方式・・・会社の資産の額から負債の額を控除した純資産価額を自社株の価値(清算価値)とする方法です。
  • 類似業種比準価額方式・・・類似する事業を営む上場会社の株価に、配当・利益・純資産の3要素を比準して自社株を評価する方法です。

相続税の申告期限は原則10ヵ月

相続税は金銭で一括納付することが原則です。相続税額を把握できたら、早めに資金を確保してご家族の不安を解消しましょう。

不動産などの現金化

不動産や貴金属などは、相続発生後に売却しようとしても、納税期限内に希望の条件で処分できるとは限りません。思うように換金できず、納税できなければ延滞税が課されますし、延納(分割払い)の場合には、担保の提供や利子税の納付が必要になりますので事前の準備が必要です。

物納の厳格化

2006年以降、物納制度が厳格化され、現在物納で相続税を納めることは難しくなっています。以下のすべての要件を満たした場合のみ、物納の許可を受けることが可能です。

  • 金銭一括納付はもちろん、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があること。
  • 「物納申請書」および「物納手続関係書類」を相続税申告期限までに提出すること。
  • 物納申請財産は所在が国内にあり、国の定める財産および順位であること。

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