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利益相反管理方針の概要

 当行は、お客さまと当行または当行の関連会社(連結決算対象の子会社および子法人をいい、以下、当行と合わせて「当行グループ」といいます。)との間および当行グループのお客さま相互の間における利益相反のおそれのある取引等に関して、法令等にしたがい、お客さまの利益が不当に害されることのないよう適切に業務を遂行いたします。

  1. 利益相反の内容
     「利益相反」とは、次に掲げる関係が生ずる場合をいいます。
    (1) お客さまと当行グループの関係
    • 当行グループが、お客さまとの間に生じた契約上または信義則上の義務(以下、「信認義務」という。)に違反して、一定の取引等を行うことまたは行わないことにより、当行グループが不当な利益を得る反面、お客さまが不当な不利益を被る場合
    (2) 当行グループのお客さま相互の関係
    • 当行グループが、お客さまの一方または双方との間に生じた信認義務に違反して、その一方又は双方のお客さまと一定の取引等を行うことまたは行わないことにより、一方のお客さまが不当な利益を得る反面、他方のお客さまが不当な不利益を被る場合
    (3) その他
    • 上記(1)または(2)に準ずる場合その他お客さまの利益が不当に害される場合
  2. 利益相反管理の対象となる取引等
     当行では、上記1.に該当する場合ならびに該当する可能性のある取引等を、利益相反管理の対象となる取引等として管理します。
  3. 利益相反取引等の特定方法
     当行では、お客さまとの取引等が上記1.に該当する場合の取引等(以下、「利益相反取引等」といいます。)に該当するか否かについて、当行グループが適法に入手した情報に基づき、下記4.に掲げる類型をもちいて、営業部署から独立した利益相反管理部署が適切に該当性判断を行い、利益相反取引等を特定します。
  4. 利益相反取引等の類型
     当行では、上記3.の特定を適切に行うために、利益相反取引等を次のように類型化しています。
     お客さまと当行グループの関係当行グループのお客さま相互の関係
    利害対立型お客さまと当行グループの利害が対立する取引等一方のお客さまと他方のお客さまの利害が対立する取引等
    競合取引型お客さまと当行グループが同一の対象に対して競合する取引等一方のお客さまと他方のお客さまが同一の対象に対して競合する取引等
    情報利用型お客さまから入手した情報を利用して、当行グループが利益を得る取引等一方のお客さまから入手した情報を利用して、他方のお客さまが利益を得る取引等
  5. 利益相反管理の方法
     当行では、利益相反取引等の個別具体的事情に応じて、次に掲げる方法その他の方法を適切に選択しまたは組み合わせることにより、お客さまの利益が不当に害されることのないよう利益相反の管理を行います。
    1. お客さまに対して利益相反状況の説明(情報開示を含みます。)を行い、当該お客さまから同意をいただく方法
    2. 情報隔壁の設置等により、対象取引等を行う部署とお客さまとの取引等を行う部署を分離する方法
    3. 部署の分離にかかわらず利益相反関連情報を共有する者を監視する方法
    4. 対象取引等およびお客さまとの取引等の一方または双方の条件または方法を変更する方法
    5. 対象取引等およびお客さまとの取引等の一方または双方を中止する方法
  6. 利益相反管理の体制
     当行では、利益相反の管理を適切に行うため、営業部署から独立した利益相反統括管理責任者を設置し、その指揮監督のもと利益相反管理統括部署が一元的に利益相反を管理します。利益相反管理統括部署は、当行グループの情報集約、利益相反取引等の特定、管理方法の選択、定期的な検証、役職員に対する研修その他利益相反を適切に管理するための体制を整備します。
  7. 利益相反管理の対象となる当行グループの範囲
     利益相反管理の対象となる会社は、当行および次に掲げる当行の関連会社です。
    (1) しがぎんビジネスサービス株式会社
    (2) しがぎん代理店株式会社
    (3) 滋賀保証サービス株式会社
    (4) 株式会社しがぎん経済文化センター
    (5) 株式会社滋賀ディーシーカード
    (6) しがぎんリース・キャピタル株式会社
    (7)株式会社しがぎんジェーシービー
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