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預金等の不正な払戻しにかかる被害補償について
偽造・盗難キャッシュカードによる預金等の不正な払出しへの対応について
株式会社滋賀銀行は、平成17年8月に成立しました「預金者保護法(※)」に沿って、同年12月1日よりキャッシュカード規定を変更しました。偽造・盗難カード被害にあわれたお客さまに対しましては、改定後の規定にもとづき次のとおり対応を行なっております。
- 偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払い戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
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補償に関するお知らせ
- 補償対象となるのは、個人のお客さまに関わる偽造カード・盗難カードによる不正払戻しの被害となります。
ただし、例えば以下のような場合には、補償が受けられない、あるいは補償が減額される可能性がございますので、カードおよび暗証番号の管理は厳重に行っていただきますようお願いします。 - 補償が受けられない可能性がある場合
- 偽造カードによる被害の場合
- ○お客さまに「故意」「重大な過失」があった場合
- 盗難カードによる被害の場合
- ○お客さまに「故意」「重大な過失」「過失」があった場合
- ○カード盗難の当行への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
- ○お客さまのご親族さまなどによる払戻しの場合
- ○お客さまが当行に虚偽の説明をした場合
- ○戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合
- お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は以下の通りです。
- お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
- お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他お客さまに(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- 上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
- お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失になりうる場合の事例は、以下の通りです。
- 次の 1. または 2. に該当する場合
- 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 次の 1. のいずれかに該当し、かつ、 2. のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- 暗証番号の管理
- 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行取引以外で使用する暗証番号として使用していた場合
- キャッシュカードの管理
- キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- その他(1)(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
- 暗証番号の管理
- 次の 1. または 2. に該当する場合
- 補償対象となるのは、個人のお客さまに関わる偽造カード・盗難カードによる不正払戻しの被害となります。
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補償のルール
偽造
カード過失無し 過 失 重大な
過失全額補償 補償無し 盗難
カード過失無し 過 失 重大な
過失全額補償 75%補償 補償無し -
被害に遭われた際のご連絡先
口座のご利用やサービスを停止いたしますので、直ちに下記までご連絡ください。
平日(銀行営業日) 9:00~17:00 お取引店 店舗一覧 ATM管理センター 077-521-2146 17:00~翌9:00 ATM管理センター 077-521-2146 土曜・日曜・祝日 24時間 ATM管理センター 077-521-2146
盗難通帳・証書、インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について
株式会社滋賀銀行は、平成20年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合せ「預金等の不正な払戻しへの対応について」に沿って、次のとおり対応してまいります。
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盗難通帳・証書による預金等の不正な払戻しへの対応について
個人のお客さまが盗難された通帳・証書により預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカードによる被害への対応に準じ、被害補償を実施いたします。
ただし、不正な払戻しに関してお客さまに過失が認められた場合、被害補償の対象外となることや補償額を一部減額させていただくことがございます。
なお、被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、および補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合の事例はこちらです。
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インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について
個人のお客さまがインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカードによる被害への対応に準じ、被害補償を実施いたします。
なお、被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、および補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案ごとにお客さまから事情を伺い、対応させていただきます。
被害に遭われた際のご連絡先
口座のご利用やサービスを停止いたしますので、直ちに下記までご連絡ください。
【通帳盗難による被害の場合】
平日(銀行営業日) 9:00~15:00 お取引店 店舗一覧 ATM管理センター 077-521-2146 15:00~翌9:00 ATM管理センター 077-521-2146 土曜・日曜・祝日 24時間 ATM管理センター 077-521-2146 【インターネットバンキングによる被害の場合】
しがぎんハローサポート 0120-450-280 (フリーダイヤル)受付時間:24時間 滋賀銀行は、今後もお客さまに安心してご利用いただけるよう、セキュリティの強化と利便性の向上に取り組んでまいります。
なお、不正な払戻しを未然に防止するため、当行本支店において追加的な本人確認をお願いする場合がありますのでご承知おきください。
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
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お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
- お客さまが他人に通帳等を渡した場合
- お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- その他お客さまに 1. および 2. の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
上記 1. および 2. については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの「過失」となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
- 通帳等を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳等とともに保管していた場合
- 印章を通帳等とともに保管していた場合
- その他お客さまに 1. から 3. までの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以 上
- ※より詳しい内容は、以下の「PDFファイル(14.5kb)」にてご覧いただけます。











