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お客さまのお取引時の確認について
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(この確認を「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
犯罪収益移転防止法の改正により、平成28年10月1日から、次のとおりお取扱いが一部変更になりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
主な変更点
- 顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更
- 外国の政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる追加の確認
- 法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更
- 法人のお客さまの実質的支配者の確認にかかる変更
以下は平成28年10月1日以降のお手続き内容となります。
◇「お取引時確認」が必要となる主な取引
- 口座開設(預金・債券・投資信託等)、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
- 200万円を超える「現金の受払いを伴う取引(両替など)」や「持参人払式小切手の受払いを伴う取引」などをされるとき
- 10万円を超える現金による振込、外国送金などをされるとき
(持参人払式小切手による現金のお受取等も含みます。) - 融資取引 等
◇お客さまへの確認事項とご提示いただくもの
| 確認事項 | ご提示いただくもの(原本をお持ちください) | |
|---|---|---|
| 個人のお客さま | 氏名・住所・生年月日 | 【顔写真ありの場合】
|
【顔写真なしの場合】
+
|
||
| 職業・お取引の目的・ 外国政府等における重要な公的地位の有無 |
ご提示いただく書類はございません。 (窓口等で確認させていただきます。) |
|
| 法人のお客さま | 名称・本店や主たる事務所の所在地 |
|
| 来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、委任状等(社員証は含みません)により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 | |
| 事業の内容 |
|
|
| お取引の目的 | ご提示いただく書類はございません。 (窓口等で確認させていただきます。) |
|
| 外国政府等における重要な公的地位の有無 | ご提示いただく書類はございません。 (窓口等で確認させていただきます。) |
|
| 実質的支配者の氏名・住所・生年月日等※ | (窓口等で確認させていただきます。) |
- ※「実質的支配者」とは、「議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方」をいい、その方の氏名・住所・生年月日のほか、その方と法人のお客さまとの関係について確認させていただきます。
また、一般社団法人等におかれましては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
◇その他ご留意事項
- 過去、本人特定事項の確認のみさせていただいているお客さまにつきましては、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等を確認させていただく場合があります。
なお、この際に、ご本人さまと来店された方が異なる場合は、来店された方の本人確認書類に加えて、ご本人のために取引を行っていることを確認できる書類もご提示いただきます。
- 既に「お取引時確認」をさせていただいたお客さまにつきましても、通帳・キャッシュカードのご提示等によって「お取引時確認」をさせていただくことがあります。
-
滋賀銀行では、大きな社会問題となっております法人名義口座を悪用した金融犯罪を未然に防止するため、新規口座を開設される法人(株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社)のお客さまには犯罪収益移転防止法にもとづく確認以外の確認をお願いしております。
「法人のお客さまへ口座開設のお手続きについて」 - 特定の国に居住・所在している方との取引や、なりすましの疑い等がある取引などの場合には、過去に「お取引時確認」をさせていただいたお客さまにつきましても、(1)複数の本人確認書類、(2)事業内容・実質的支配者の確認書類、(3)お客さまの資産・収入状況の確認書類などのご提示など、通常の場合とは異なる確認をお願いすることがあります。
- 本人特定事項、お取引目的・職業/事業内容・実質的支配者等の情報を偽ることや、他人になりすましてお取引を行うことは、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
- 「お取引時確認」ができないときは、お取引を受付できない場合があります。
- 詳細は滋賀銀行の窓口にお問い合わせください。











