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2025.03.25

当座預金の払戻請求書による支払い開始と「当座勘定規定」改定について

政府・産業界・金融界が一丸となって取り組む「手形・小切手の全面的な電子化」に向けて、当座預金の払戻請求書による支払いを開始いたします。

1. 内容
  • (1)「普通預金払戻請求書(以下、「払戻請求書」)」による当座預金支払いの取扱開始
    「払戻請求書」をご利用される場合は署名・捺印の上、「当座入金通帳(磁気ストライプ付)」をお持ちください。
    ただし、小切手による支払いと同様に口座開設店に限らせていただきます。
    また、来店者および預金者への本人確認、預金者への意向確認をさせていただくことがございますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
    なお、小切手による支払いは当面の間、ご利用いただけます。
  • (2)「当座入金通帳(磁気ストライプ)」喪失時の取り扱いについて
    「当座入金通帳(磁気ストライプ付)」を喪失された場合は、口座開設店にて所定の依頼書をご提出いただくことで、再発行いたします。
    なお、2025年9月1日(月)より再発行時に当行所定の手数料(税込1,100円)をいただきます。
2. 取扱開始日

2025年5月19日(月)

3. 改定対象となる規定

当座勘定規定

改定内容については、こちらをご覧ください。

以 上

本件のお問い合わせは

滋賀銀行 業務統轄部 事務企画グループ
(077-521-2402)

※平日9:00~17:00(祝日・銀行休業日を除く)


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