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ニュースリリース

2018.09.25

近畿地銀初!

住宅ローンにおけるLGBTへの取り組みを開始

~配偶者の定義に“同性パートナー”を追加~

当行は、9月25日(火)、LGBT(※1)に対する社会的関心の高まりをふまえ、住宅ローンの連帯保証における配偶者の定義に“同性パートナー”を含める取り組みを開始いたします。住宅ローン申込書類に加え、規定書類(※2)をご提出いただくことで、“同性パートナー”との住宅ローン取り組みが可能となります。

なお、“同性パートナー”を連帯保証人の対象とする住宅ローンの取り扱いは、近畿の地方銀行で初めてとなります。

当行は、性別や性的指向・性自認等に関わらず、個人の人権が尊重され、多様性が認められる、誰もが住みやすい地域社会づくりに貢献してまいります。

※1 LGBTとは

以下の性的マイノリティ者を総称して使われる言葉です。

L(Lesbian)レズビアン女性同性愛者
G(Gay)ゲイ男性同性愛者
B(Bisexual)バイセクシュアル両性愛者
T(Transgender)トランスジェンダー身体的性別と性自認が一致しない人
※2 規定書類
  • (1) 同性婚契約にかかる公正証書の謄本
    ・・・パートナーの愛情と信頼関係および経済的協力関係を確認するため
  • (2) 任意後見契約の公正証書の謄本
    ・・・パートナーを相互に任意後見人に指定していることを確認するため
  • (3) 任意後見契約にかかる登記事項証明書
    ・・・任意後見契約が登記されていることを確認するため

必要な書類、お手続きについては、お近くの支店窓口へお問い合わせください。

【対象となる住宅ローン】
  • 『しがぎん』スーパー住宅ローン

フラット35、目的型ローン(ジャストサポート不動産担保型)は含まれません。

以 上

本件に関するお問い合わせは

滋賀銀行 営業統轄部 個人推進グループ
(077-521-2853)

総合企画部 広報室
(077-521-2202)

※平日9:00~17:00(祝日・銀行休業日を除く)


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